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指定再利用促進製品に指定されている製品のうち以下の製品について、再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項として、含有されることにより再生資源の品質低下やリサイクル工程を阻害するおそれのある以下の物質を規定するとともに、@当該物質の管理を行うこと、AJIS
C 0950に基づく方法により、含有に関する情報の提供を行うこと、を追加します。
<対象となる製品> パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機
<対象となる物質>
鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE) |