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3R政策
【報道発表】資源の有効な利用の促進に関する法律の基本方針の改定及び判断基準省令の一部改正について  (2006.04.27)
   資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)の指定省資源化製品(使用済物品等の発生抑制を促進する製品)及び指定再利用促進製品(再生資源又は再生部品の利用を促進する製品)に指定されている製品のうち、パーソナルコンピュータ等については、近年、国内出荷数量に占める輸入販売数量の割合が上昇しており、輸入販売製品についても、環境配慮設計(使用済物品等の発生抑制や再生資源又は再生部品の利用の促進に配慮した設計)を求める必要性が高まっています。このため、同法基本方針の改定及びパーソナルコンピュータ等に関する判断基準省令を改正するものです。
   また、指定再利用促進製品に係るパーソナルコンピュータ等の各製品については、再生資源の利用を一層促進するため、製品に含有されることにより再生資源の品質低下やリサイクル工程を阻害するおそれのある物質の管理を行うこと、表示等による情報提供を行うこと等の取組を求める必要があるため、パーソナルコンピュータ等に関する判断基準省令を改正するものです。
1. 基本方針、各省令の改正概要
@ 自ら輸入して販売する事業者について
    資源有効利用促進法に基づき指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に指定されている製品のうち、以下の製品について、自ら輸入して販売する事業者に関する事項を追加します。

<対象となる製品>
パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、複写機、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機(複写機については指定再利用促進製品のみ)

A 製品に含有される物質に関する取組について
(指定再利用促進製品に関する判断基準省令関係)
    指定再利用促進製品に指定されている製品のうち以下の製品について、再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項として、含有されることにより再生資源の品質低下やリサイクル工程を阻害するおそれのある以下の物質を規定するとともに、@当該物質の管理を行うこと、AJIS C 0950に基づく方法により、含有に関する情報の提供を行うこと、を追加します。

<対象となる製品>
パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機

<対象となる物質>
鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)

 【資料】
 
最終更新日:2006.04.27 ← 前ページへ ↑ ページ上部へ
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