従来より、経済産業省においては、分散型電源の安全かつ効率的な導入に資するため、分散型電源を系統へ連系する際の技術的指標を保安及び品質の確保の観点からまとめた「系統連系技術要件ガイドライン」(10資公部第68号)を公表してきました。
他方、電気事業法第39条第1項及び第56条第1項に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号。以下「電技省令」という。)には、分散型電源の系統への連系に係る事項が、保安の確保の観点から対象として含まれているものの、「電気設備の技術基準の解釈」(以下「電技解釈」という。)には、その内容が明確には示されておりませんでした。
そこで、電技省令において、分散型電源の系統への連系に係る事項のうち、保安の確保の観点から扱うべき事項の明確化及び具体化を図るため、電技解釈に関し第1条、第153条及び第273条~第293条に新条項を追加し、分散型電源を系統へ連系するにあたって電技省令を満足する設備の一例を具体的に示すとともに、「系統連系技術要件ガイドライン」(10資公部第68号)を廃止することとします。
なお、分散型電源の系統への連系に係る事項のうち、品質の確保の観点から扱うべき事項については、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」(16資電部第114号、http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/genjo/rule/keito_guideline.pdf参照)に記載されます。「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」(16資電部第114号)に関するお問い合わせは、資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課(TEL:03-3501-1748)へお願いいたします。