電気さくに係る電気工事士法施行規則及び電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
2006年3月17日
電気さくは、電気事業法上の電気工作物であり、電気工事士法により、電気工事士免状の交付を受けている電気工事士でなければ、電気さくの電線を接続する作業等を行うことができないとされているほか、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気設備の技術基準の解釈において、施設方法等に関する規定が設けられております。
このたび、電気さくの安全性について当方で検討いたしました結果、下記のとおり、電気工事士法施行規則及び電気設備の技術基準の解釈について、一部改正することといたします。
- 1.改正内容
- 電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第11号)
- 電気工事士が行うことと定められている作業から、電気さくの電線を接続する作業、電気さくを使用するための接地極を埋設する作業等を除外する。
- 電気設備の技術基準の解釈の一部改正
- 電気さくについては、これまで、人が容易に立ち入れない場所にのみ施設が認められていたが、漏電遮断器の施設を条件に、人が立ち入る場所への施設を認めることとする。
- また、電線の強度、他の工作物との離隔距離等の規定を削除する。
- 2.新旧対照表
- 電気工事士法施行規則の一部を改正する省令
(PDF形式(48kb))
- 電気設備の技術基準の解釈の一部改正
(PDF形式(106kb))
- 3.施行日
- いずれも平成18年3月17日
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