「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について
2006年3月3日
「電気設備の技術基準の解釈」を次のとおり改正します。
- 1.「電気設備に関する技術基準の解釈」の改正の概要
- (1)第134条【地中電線路の施設】
- 地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法の1つに日本電気技術規格委員会規格JESC E7003(2005)を追加する。
- (2)第139条【地中電線と地中弱電流電線等又は管との接近又は交さ】
- 地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法の1つに日本電気技術規格委員会規格JESC E7003(2005)を追加する。
- 2.「電気設備の技術基準の解釈」の改正の内容
- 【地中電線路の施設】(省令第21条、第47条)
- 第134条 地中電線路は,電線にケーブルを使用し,かつ,管路式,暗きょ式{キャブ(CAB:電力,通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)を含む。},又は直接埋設式により施設すること。(省令第21条第2項関連)
- 1~12 略
- 13 第7項第一号から第三号までに規定する「不燃性の被覆」,「不燃性の延焼防止テープ,延焼防止シート,延焼防止塗料その他これらに類するもの」及び「不燃性の管又はトラフ」とは,建築基準法第2条第九号の不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものとする。
- 14 第7項第一号から第三号までに規定する「自消性のある難燃性」とは,対象とするものにより以下のとおりとする。
- 一 地中電線の被覆又は地中電線を被覆した状態における延焼防止テープ,延焼防止シート,延焼防止塗料その他これらに類するもの。
- 電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一附表第二十一耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
- 二 管又はトラフ。
- 次のいずれかによること。
- イ 電気用品の技術上の基準を定める省令別表第二附表第二十四の耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
- ロ 日本電気技術規格委員会規格JESC E7003(2005)「2.技術的規定」に規定する試験に適合すること。
- 【地中電線と地中弱電流電線等又は管との接近又は交さ】(省令第30条)
- 第139条 地中電線が地中弱電流電線等と接近し,又は交さする場合において,相互の離隔距離が低圧又は高圧の地中電線にあっては30cm以下,特別高圧地中電線にあっては60cm以下のときは,地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合を除き,地中電線を堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管に収め,当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。(省令第30条関連)
- 一~五 略
- 2~3 略
- 4 第1項から第3項に規定する「不燃性の管」,「不燃性の材料」,「不燃性の被覆」とは,建築基準法第2条第九号の不燃材料又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。
- 5 「自消性のある難燃性」とは,対象とする物により以下のように区別する。
- 一 地中電線の被覆の場合。
- IEEE Std.383-1974の燃焼試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
- 二 光ファイバケーブルの被覆の場合。
- 電気用品の技術上の規準を定める省令別表第一附表第二十一耐燃性試験に適合すること。
- 三 管の場合。
- 次のいずれかによること。ただし,管が二重管として製品化されているものであっては,電気用品の技術上の規準を定める省令別表第二1.(4)トの耐燃性試験に適合すること。
- イ 電気用品の技術上の規準を定める省令別表第二附表第二十四耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
- ロ 日本電気技術規格委員会規格JESC E7003(2005)「2.技術的規定」に規定する試験に適合すること。
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