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東京電力株式会社水力発電設備の工事計画に係る不適切事案の報告について

2007年12月18日

東京電力株式会社は、同社の水力発電設備において自主点検を実施し、電気事業法第48条第2項の規定(同条第1項に基づく工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない)に違反していた3件の事案を確認しました。

本日、原子力安全・保安院は、同社から上記報告を受けましたので、お知らせします。

  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)

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