東京電力株式会社は、同社の水力発電設備において自主点検を実施し、電気事業法第48条第2項の規定(同条第1項に基づく工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない)に違反していた3件の事案を確認しました。
本日、原子力安全・保安院は、同社から上記報告を受けましたので、お知らせします。
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