原子力安全・保安院電力安全課は、電気事業法電気関係報告規則第4条の表第19号に基づき届出のあった電気工作物からの絶縁油の漏洩について、全国集計結果を別添 (PDF形式(64KB))のとおり取りまとめました。これは、平成18年度に電気工作物設置者から各産業保安監督部等に対し届け出されたものを集計したものです。
平成18年度は合計336件の届出があり、そのうち、絶縁油中にポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれていなかったものは243件、絶縁油中にPCBが含まれていたものは93件でした。詳細は別添のとおりです。いずれも、絶縁油中に含まれていたPCBは微量(ppmオーダー)であり、漏洩した絶縁油や絶縁油により汚染された土壌等については、回収や洗浄等の措置を講じているため、絶縁油中のPCBによる環境汚染は生じていません。
漏洩した絶縁油中にPCBの混入が確認された電気工作物については、電気関係報告規則第4条の表第17号の2に基づくPCB含有電気工作物の廃止届出と、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)に基づくPCB廃棄物の保管及び処分状況の届出を通じて、PCB電気工作物の適切な管理とPCB廃棄物の適正な処理の徹底を図っているところです。
原子力安全・保安院は、電気工作物設置者に対して、絶縁油による環境汚染を生じさせることがないように適切な措置を講ずるよう、引き続き指導してまいります。
(参考)PCBに係る制度について171111.html