原子力安全・保安院
一定の要件を満たすバイナリー発電設備について電気事業法の規制の見直しを行うため、本日、以下の改正を行いました。
○ 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(改正文)
○ 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(新旧対照表)
○ 小型のもの若しくは特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発電所の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所又は小型のガスタービンを原動力とする火力発電所及び火力設備を定める件(告示)
○ 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示の一部を改正する件(告示)
(ご参考)
○ 今般の改正の概要
○ 離隔距離告示第2条における発電所構内の考え方について
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