経済産業省
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保安管理業務の外部委託に係る年次点検の未実施について

2012年12月19日

経済産業省

経済産業省は、各電気保安協会が保安管理業務の委託を受けている自家用電気工作物設置事業場の一部において、年次点検を実施していないことを確認したため、各電気保安協会に対し注意等を行いました。


1.本件の経緯
 経済産業省は、各電気保安協会(一般財団法人北陸電気保安協会を除く。)が年次点検の委託を受けた自家用電気工作物設置事業場で、年次点検を実施していない事例があること(総受託件数に対する未実施の件数の割合が約0.05%~最大約4%)を確認したため、各電気保安協会に注意等を行うとともに、他の電気保安法人及び電気管理技術者への注意喚起を行いました。
 特に一般財団法人関西電気保安協会と一般財団法人沖縄電気保安協会については、その割合が高いという事実を受け、以下示すとおり個別の対応をいたします。


2.対応
(1)一般財団法人関西電気保安協会と一般財団法人沖縄電気保安協会への対応
 本省電力安全課長から文書により厳重注意するとともに、①設置者と調整の上、速やかに年次点検を実施し、平成25年3月19日までに報告すること、②期日までに年次点検を実施せず又は速やかに実施する旨の計画を策定しない事業場については、当該設置者名を当該監督部に報告すること、③年次点検未実施の事業場に対する具体的な対策及び今後の再発防止策を策定し、平成25年1月18日までに提出することを指示しました。

(2)その他の電気保安協会への対応
  各産業保安監督部長等から文書により注意するとともに、上記(1)①及び②の対応をとること、を指示し、年次点検未実施の解消及び再発防止のために更に努力することを要請しました。

(3)他の電気保安法人・電気管理技術者への対応
 各監督部等のホームページ上で、年次点検を滞りなく行っているか確認を行うとともに未実施の事業場があった場合には速やかに実施するよう注意喚起を行いました。


3.今後の対応
 年次点検の未実施は、電気事業法第42条第1項に規定する保安規程の遵守義務(設置者)の違反、電気事業法施行規則第53条第3項に規定する職務誠実義務(受託者)の違反に該当するものであり、今後改善がみられない場合、同規則第53条第5項第2号の規定により、その事業場に対する外部委託承認を取り消すことがあります。


  • [問い合わせ先]
    •  商務流通保安グループ 電力安全課
    •    担当: 中沢、角井、高塚
    •    電話(03)3501-1742(直通)
    •               

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