経済産業省
電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により、事業用電気工作物の設置者は、
その保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することが義務付けられておりますが、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省
令第77号。以下「規則」という。)第52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって出力1,000kW 未満までの発電所(原
子力発電所を除く。)等については、一定の要件を満たす法人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合
であって、保安上支障がないとものとして経済産業大臣(又は所管の産業保安監督部長)の承認を受けた場合には、電気主任技術者
を選任しないこととすることができます(外部委託制度)。
今般、太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、火力発電設備(ただし燃料電池発電設備は除く。)については、外部委託承認範囲を2,000kW 未満まで引き上げることとし、規則について所要の改正を行いました。
また、この改正に伴い、「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ
及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示」(平成15年経済産業省告示第249号)について
一部改正を行いました。
電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示の一部を改正する件(告示)