経済産業省
バイナリー発電設備に係るボイラー・タービン主任技術者の選任及び工事計画届出等の不要化範囲の見直しを行い、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)で定める要件について、小型のもの若しくは特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発電所の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所又は小型のガスタービンを原動力とする火力発電所及び火力設備(平成24年経済産業省告示第100号)の一部改正を行いました。
平成26年経済産業省告示第111号(改正文)(PDF:53KB)