経済産業省
電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により、事業用電気工作物の設置者は、
その保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することが義務付けられておりますが、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省
令第77号)第52条第2項の規定により、一定の要件を満たす自家用電気工作物については、一定の要件を満たす法人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合
であって、保安上支障がないとものとして経済産業大臣(又は所管の産業保安監督部長)の承認を受けた場合には、電気主任技術者
を選任しないこととすることができます(外部委託制度)。
今般、外部委託制度における受託者としての要件のひとつとして求められる実務経験年数について、小規模かつ定型的なキュービクル式受電設備など一定の要件を満たした自家用電気工作物に対し、必要実務経験年数の合理化を図ることとし、「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ
及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示」(平成15年経済産業省告示第249号)について
一部改正を行いました。
電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示の一部を改正する件(告示)