「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い(再周知)と政府の対応状況
2015年8月31日
経済産業省
平成27年7月19日に発生した「電気さく」による感電死傷事故以降の政府の対応状況をお知らせいたします。
「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い(再周知)と政府の対応状況 (PDF:959kb) 
農林水産省、経済産業省等による安全点検の結果、十分な安全対策が講じられていなかった「電気さく」が確認されました。
「電気さく」の設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、
①危険である旨の表示、
②電気さく用電源装置の使用、
③漏電遮断器の設置、
④専用の開閉器(スイッチ)の設置、
を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意下さい。
農林水産省、日本電気さく協議会、経済産業省は、「電気さく」を設置する際の主な注意点をまとめたポスター・パンフレットを作成していますので、ご自由にお使い下さい。
確認しましょう!!電気さくの正しい設置方法!(ポスター) (PDF:990 kb) 
電気さくの正しい設置方法(パンフレット) (PDF:1,206 kb) 
電気さくの正しい設置のお願い(チラシ)(平成29年2月作成) (PDF:215 kb) 
なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、お近くの経済産業省の産業保安監督部等までお願いします。
- [問い合わせ先]
- • 北海道産業保安監督部 (011-709-1795)
- • 関東東北産業保安監督部東北支部 (022-221-4947)
- • 関東東北産業保安監督部 (048-600-0386)
- • 中部近畿産業保安監督部 (052-951-2817)
- • 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署(076-432-5580)
- •中部近畿産業保安監督部近畿支部 (06-6966-6056)
- • 中国四国産業保安監督部 (082-224-5742)
- • 中国四国産業保安監督部四国支部 (087-811-8585)
- • 九州産業保安監督部 (092-482-5519)
- • 那覇産業保安監督事務所 (098-866-6474)
-
- ○平成27年7月27日のお知らせ
- ○平成27年7月24日のお知らせ
- [問い合わせ先]
- 商務流通保安グループ 電力安全課
- 電話(03)3501-1742(直通)
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