一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則等の一部改正について
2016年2月26日
経済産業省
経済産業省は、平成28年2月26日付けで、「一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則」、「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示」、「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)」及び「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について及びコンビナート等保安規則の機能性基準の運用について」の一部改正並びに「一般則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について」を制定いたしましたので、お知らせします。
※当該規定の制定に伴い、「一般則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について」(平成09・03・31立局第42号)は廃止します。なお、この規定の施行の際、現に認定を受けている認定試験者については、今回制定した通達による認定を受けたものとみなします。 プレス発表
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