電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)第一条第二項第十二号及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)附則第二項ただし書に規定する別に告示する電気工作物及び期限を定める件について
本件の概要
2016年9月23日
今般、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)を改正し、使用中の電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、廃止の期限を定めるとともに、当該電気工作物の変更や廃止に係る届出、廃止に向けての管理状況等に係る届出などの様式等を整備することとしています。この中で、届出対象となる電気工作物と、当該電気工作物が施設されている場所の所在する区域ごとの廃止の期限については、別に告示するとされているため、これらについて本告示において定めました。
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