原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令附則第二項ただし書及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第一条第二項第八号に規定する別に告示する原子力発電工作物及び期限を定める件について
本件の概要
2016年9月23日
今般、原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令(平成24経済産業省令第70号)及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)を改正し、使用中の原子力発電工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、廃止の期限を定めるとともに、当該原子力発電工作物の変更や廃止に係る届出、廃止に向けての管理状況等に係る届出などの様式等を整備することとしています。この中で、届出対象となる原子力発電工作物と、当該原子力発電工作物が施設されている場所の所在する区域ごとの廃止の期限については、別に告示することとされているため、これらについて、本告示において定めました。
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