経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール
  • 経済産業省ホーム
  • お知らせ
  • ニュースリリース
  • 2018年度一覧
  • 「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正並びに電気事業法第106条第6項の規定に基づく報告の徴収について

「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正並びに電気事業法第106条第6項の規定に基づく報告の徴収について

本件の概要

2016年12月26日
 電気事業法第52条第3項の規定に基づく溶接安全管理審査の廃止に向けて、改正法の施行前に、制度移行前後で生じる課題を整理して対応方針を示すため、「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」及び「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」の一部を改正しました。
また、経済産業省は、登録安全管理審査機関に対し、電気事業法第106条第6項の規定に基づき、平成29年3月31日までに溶接安全管理審査に係る帳簿等を国に移管するよう併せて指示しました。
「発電用火力設備の技術基準の解釈」については、技術進歩や実績データの蓄積等に伴い、一般社団法人日本電気協会で組織する日本電気技術規格委員会からの要請を踏まえ、適切な保安水準を確保することができると確認されたものについて所要の改正を行いました。
 

お問合せ先

経済産業省商務流通保安グループ電力安全課
 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.