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高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部の改正について

高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部の改正について

2018年12月21日
経済産業省

今般、高圧ガス小委員会の審議結果を踏まえ、高圧ガス事故の定義において、締結部、開閉部、可動シール部からの漏えい(噴出・漏えいの分類のうち噴出・漏えい②)のうち、微量漏えいについては毒性ガスのみを対象とし、可燃性ガス等の微量漏えいは高圧ガス事故から除外することとして、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部を改正しました。なお、本改正では、毒性ガス以外の高圧ガスが締結部等からの微量漏えいの場合に事故の対象から除外するものであり、機器の腐食、破損等を伴ったものは除外となりません。また、漏えい部位や原因が不明な時点で覚知した場合には、引き続き即報として連絡をお願いいたします。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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