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国際相互承認に係る容器保安規則等の改正について(圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に関する国連規則の導入)

本件の概要

2018年12月27日

経済産業省


「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」(平成10年条約第12号。昭和33年(1958年)国連採択。)に基づき定められた圧縮水素二輪自動車に関する国連規則(UNR146)が、日本による日本国内における技術基準をもとにした提案を受けて、平成30年6月に採択されました。
このUNR146を国内法に導入するため、国際相互承認に係る容器保安規則等について必要な改正を行いました。改正条文については下記参考①~④を、改正内容の概要については下記参考⑤をご覧下さい。
 
<参考>
①容器保安規則等の一部を改正する省令(平成三十年経済産業省令第七十二号)
②平成二十八年経済産業省告示第百八十四号の一部を改正する告示(国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示。平成三十年経済産業省告示第二百五十四号)
③高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)等の一部を改正する規程(20181210保局第1号)
④高圧ガスを封入した緩衝装置等に係る輸入の通関の際における取扱いについての一部を改正する規程(20181210保局第2号)
⑤(参考)改正の概要

省令

告示

通達

参考

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