法令
※鉱山保安法及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく届出等の各種手続・様式については、旧氏の使用が可能です。
ただし、旧氏を使用する場合には、鉱業法に基づく手続において使用している氏名と整合したものとしてください。
また、公的な証明書類に依拠する事項等については、当該書類の情報と一致している必要があり、確認のため別途書類提出を求める場合がありますのでご留意ください。
※行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご留意ください。

