トップページ > 政策別に探す > ものづくり・情報・サービス産業 > サービス産業強化 > サービス政策 > 郵便物受取サービス業(私設私書箱事業者)向け犯罪による収益の移転防止に関する法律 > 犯罪収益移転防止法 説明資料
平成19年3月、第166回通常国会で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」と いう。)が成立し、平成20年3月1日に施行されました。
犯罪収益移転防止法において、郵便物受取サービス業者(*)(いわゆる私設私書箱事業者)は「特定事業者」として 定義され、その事業活動を行う上で以下の義務が課されております。
義務の詳細については、以下に添付しております資料をご参照ください。
(*)郵便物受取サービス業者とは、以下の1〜3のすべての要件を満たす事業者を指します。
標記について、意見募集が行われていますので、詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
現行で本人確認を要しないこととされている郵便物受取サービス業者に係る一定の取引について、新たに規制の対象となります(商号記載郵便限定受取契約による適用除外の規定の削除)。(新規則第10条第1項第12号イ)
この他、取引時における確認事項の追加、確認記録の記録事項の追加及び疑わしい取引の届出事項の様式変更等の改正が行われます。
なお、上記は、一部の規定を除き、平成25年4月1日から適用される予定です(詳細は意見募集を御覧ください。)。
平成23年東北地方太平洋沖地震による被害の状況等に鑑み、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が平成23年3月25日付けで施行されました。
本改正は、地震で被災した方について、当分の間、申告を受ける方法により本人確認を行うことができることとして、郵便物受取サービス業者を含めた特定事業者に適用されるものです。詳しくは下記リンクをご参照ください。
平成21年度に実施いたしました「郵便物受取サービス業者に係る実態調査」につき、この度報告書及び郵便物受取サービス業に係るロールモデル案(事業運営に関する手引書)を取りまとめましたので、公表いたします。
なお今回の調査と同趣旨の調査を平成18年度にも実施しておりますが、今回の調査は平成20年3月の犯罪収益移転 防止法の施行以降、初の調査となります。
郵便物受取サービス業者に課される本人確認義務について、平成21年5月1日以降、以下のとおりとなります。
現金を内容とする郵便物(現金書留)・銀行等から送付された預貯金通帳等は受け取らない契約についても本人確認が義務づけられます。
あて先に郵便物受取サービス業者であることが容易に判別できる商号その他の文言の記載のない郵便物は受け取らない契約について義務づけの対象外とされるためには、契約書にその旨を明記することが必要であることが明文化されます。
詳細については以下の資料をご参照ください。
本人確認記録 参考様式 (Excel形式:40KB)
本人確認記録 記入要領 (PDF形式:18KB)
取引記録 参考様式 (PDF形式:42KB)
本人確認・疑わしい取引チェックフロー (PDF形式:388KB)
事業者ID発行申請書 (PDF形式:4KB)
届出様式 (PDF形式:10KB)![]()
事業者ID発行申請書記入例 (PDF形式:5KB)
届出様式 第1・2・3号記入例 (PDF形式:81KB)![]()
【現行法令】
【施行規則改正】*平成21年5月1日施行
タリバーン関係者等のリストに該当する個人又は団体に関係する取引である疑いがある場合には、疑わしい取引の届出をお願いいたします。
タリバーン関係者等の最新のリストについては、 警察庁のHP
<http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm
>から確認が出来ます。
経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課
代表TEL:03−3501−2302
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