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第5条3にいう補償の価額に関するいずれか一方の締約国の国民又は会社と他方の締約国その他の当該他方の締約国の法令により補償の義務を負う者との間の紛争が、いずれか一方の当事者が紛争の解決のための協議の申入れを行った日から6箇月以内に解決されない場合には、その紛争は、当該国民又は会社の要請に基づき、1965年3月18日にワシントンで作成された国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)を参考として設けられる調停委員会又は仲裁委員会に付託されるものとする。その他の事項に関するいずれか一方の締約国の国民又は会社と他方の締約国との間の紛争は、両当事者間の合意により、前記の調停委員会又は仲裁委員会に付託される。当該国民又は会社は、当該他方の締約国の領域内において行政的又は司法的解決を求めている場合には、紛争を仲裁に付託することができない。 |
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2に規定する仲裁委員会は、いずれか一方の当事者が他方の当事者から2に規定する紛争の仲裁を要請する通知を受領した日から60日の期間内に各当事者が任命する各1人の仲裁人と、このようにして選定された2人の仲裁人がその後の90日の期間内に合意する仲裁委員長となるいずれの締約国の国民でもない第3の仲裁人との3人の仲裁人から成る。 |
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各当事者の任命した仲裁人が3に規定するその後の90日の期間内に第3の仲裁人について合意しなかった場合には、いずれか一方の当事者が、両当事者があらかじめ合意する第3者に対し、両締約国が共に外交関係を有する第3国の国民である第3の仲裁人を任命するよう要請する。 |
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仲裁手続は、仲裁委員会がワシントン条約を参考として定める。 |
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仲裁委員会の決定は、最終的なものとし、拘束力を有する。仲裁委員会の決定の執行は、執行が求められている領域の属する国で適用されている仲裁決定の執行に関する法令に従って行われる。仲裁委員会は、その決定の根拠を陳述し、かつ、いずれか一方の当事者の要求に応じその理由を明らかにしなければならない。 |
| 7 |
各当事者は、自己が任命した仲裁人に係る費用及び自己が仲裁に参加する費用をそれぞれ負担する。仲裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲裁委員会の残余の費用は、両当事者が折半して負担する。 |
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2に規定する仲裁委員会への付託が行われた場合には、当該案件につき国家間の請求を行うことができない。 |