EPA利用上の注意
税率逆転
EPAは関税の削減、撤廃等を定めた協定ですので、通常EPA税率はMFN税率より低くなります。
しかし、相手国政府によるMFN税率の引下げにより、品目によっては、MFN税率がEPA税率と同等、もしくは低くなることがあります(税率逆転)。
輸出の際には、EPA税率、MFN税率を事前にご確認いただき、有利な方をご利用ください。

原産地証明書上のHSコードの取り扱い
一部のEPA(下記<対象となるEPA>を参照)では原産地証明書に2002年版HSコードを記載する必要があります。
1.2012年1月1日に「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」の改正が発効し、同日より我が国の関税率表における品目表を2007年版HSコードに基づく表記から2012年版HSコードに基づく表記へと改訂し施行しています。したがって、現在では我が国における輸出入申告等の国内法上の手続はすべて2012年版HSコードの下で行われています。
2.一方、現行のEPAにおける譲許表及び品目別規則は、2002年/2007年版HSコードに基づき作成されており(下記<対象となるEPA>を参照)、これらの協定の運用は引き続き2002年/2007年版HSコードに基づき行われます。したがって、これらのEPAに基づく原産地証明書におけるHSコードの表記は、2002年/2007年版HSコードに基づいて行う必要があります。
3.原産地証明書発給手続に関するご質問については、最寄りの日本商工会議所事務所までお問い合わせ願います。また、EPAの下での原産地証明書に関連する関税分類に関して疑問点等がおありの場合には、お近くの税関の原産地担当部署に具体的な疑問点を明示の上、お問い合わせ願います。
<対象となるEPA>
(2002年版HSコードで規定)
日アセアンEPA、日インドネシアEPA、日シンガポールEPA、日タイEPA、日フィリピンEPA、日ブルネイEPA、日マレーシアEPA、日チリEPA、日メキシコEPA
(2007年版HSコードで規定)
日ベトナムEPA、日スイスEPA、日インドEPA、日ペルーEPA
