投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定
日本国及びモンゴル国は、両国間の経済的協力を強化することを希望し、投資及び投資に関連する事業活動についての待遇を良好なものとすること並びに投資財産の保護を図ることを通じて、それぞれの国の投資家による他方の国の領域内における投資のための良好な条件を作り出すことを意図し、投資の促進及び保護が両国間の資本及び技術の交流を促すこととなることを認識して、次のとおり協定した。
第一条
この協定の適用上、
(1)「投資財産」とは、次のものを含むすべての種類の資産をいう。
(a)株式及びその他の形態の会社の持分
(b)金銭債権又は金銭的価値を有する契約に基づく給付の請求権であって、投資に関連するもの
(c)動産及び不動産に関する権利
(d)商標、意匠、集積回路の回路配置、著作権、特許、営業用の名称、原産地表示又は原産地名称及び開示されていない情報を含む知的所有権
(e)天然資源の探査及び採掘のための権利を含む特許に基づく権利
(2)「収益」とは、投資財産から生ずる価値、特に、利益、利子、資本利得、配当、使用料及び手数料をいう。
(3)「国民」とは、一方の締約国に関しては、当該一方の締約国の国籍を有する自然人をいう。
(4)「会社」とは、有限責任のものであるかないか、法人格を有するものであるかないか、また、金銭的利益を目的とするものであるかないかを問わず、社団法人、組合、会社及び団体をいう。
一方の締約国の関係法令に基づいて設立され、かつ、当該一方の締約国の領域内に住所を有する会社は、当該一方の締約国の会社と認められる。
(5)「投資家」とは、一方の締約国に関しては、(3)に定義された国民及び(4)に定義された会社をいう。
(6)「投資に関連する事業活動」には、次のものを含む。
(a)支店、代理店、事務所、工場その他の事業活動の遂行のための適当な施設の維持
(b)投資家により設立され又は取得された会社の支配及び経営
(c)会計士等の技術者、高級職員、弁護士、代理を業とする者その他の専門家の雇用
(d)契約の締結及び履行
(e)投資財産及び収益の使用、享受又は処分で事業活動の遂行に関連するもの
第二条
1 各締約国は、関係法令に従ってその権限を行使する権利を留保の上、他方の締約国の投資家による投資が自国の領域内において行われるための良好な条件を醸成し、及びこれらの投資を許可する。
2 いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国の領域内において、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、第三国の投資 家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。
第三条
1 いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国の領域内において、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、第三国の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。
2 いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国の領域内において、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、当該他方の締約国の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。
第四条
いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国の領域内において、自己の権利の行使及び擁護のためすべての審級にわたり裁判所の裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、当該他方の締約国又は第三国の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。
第五条
1 いずれの一方の締約国の投資家の投資財産及び収益も、他方の締約国の領域内において、不断の保護及び保障を受ける。
2 いずれの一方の締約国の投資家の投資財産及び収益も、他方の締約国の領域内において、公共のため、かつ、正当な法の手続に従ってとられるものであり、差別的なものでなく、また、迅速、適当かつ実効的な補償を伴うものである場合を除き、収用若しくは国有化又はこれらと同等の効果を有するその他の措置の対象としてはならない。
3 2にいう補償は、収用若しくは国有化又はこれらと同等の効果を有するその他の措置が公表された時とそれらの措置がとられた時とのいずれか早い方の時における投資財産及び収益の通常の市場価格に相当する価額(最終的にとられることとなった措置が見通されたことによる当該市場価格の減少分を差し引かないものとする。)のものでなければならない。当該補償は、遅滞なく支払われなければならず、かつ、支払の時までの期間を考慮した妥当な利子を付したものでなければならない。当該補償は、実際に
換価をすることのできるものでなければならず、並びにその交換及び移転は、自由でなければならない。当該補償は、収用若しくは国有化又はこれらと同等の効果を有するその他の措置がとられた日に直ちに支払われたとしたならば投資家が置かれたであろう状況より不利でない状況に当該投資家を置くような態様で、支払われなければならない。
4 いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国の領域内において、1から3までに規定する事項に関し、当該他方の締約国又は第三国の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。
第六条
いずれか一方の締約国の投資家であって、他方の締約国の領域内において、敵対行為の発生又は革命、反乱、暴動、騒乱等の国家緊急事態により投資財産、収益又は投資に関連する事業活動に関して損害を被ったものは、当該他方の締約国によってとられる原状回復、補償、他の補償的措置等のいかなる措置に関しても、当該他方の締約国又は第三国の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。この条の規定に基づいて何らかの支払が行われる場合には、当該支払は、実際に換価をすることのできるものでなければならず、並びにその交換及び移転は、自由でなければならない。
第七条
いずれか一方の締約国又はその指定する機関が、当該一方の締約国の投資家に対し、他方の締約国の領域内にある投資財産及び収益に関して、当該一方の締約国の関係法令に従って引き受けた損害のてん補に係る契約、保証契約又は保険契約に基づいて支払を行う場合には、当該他方の締約国は、当該支払の原因となった投資財産及び収益に対する当該投資家の権利又は請求権の当該一方の締約国又はその指定する機関への移転並びに当該投資家の請求権又は訴権についての当該一方の締約国又はその指定する機関による代位で当該移転に関連して生ずるものを承認する。権利又は請求権の移転に基づき行われる当該一方の締約国又はその指定する機関に対する支払及び支払われる資金の移転については、第五条2から4まで、前条及び次条の規定を準用する。
第八条
1 いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国により、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国の領域と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連する資金の移転を行う自由を保証される。この移転には、次のものの移転を含む。
(1)投資財産を取得し、維持し又は増大させるための当初の及び追加的な資金
(2)収益
(3)貸付けの返済のための資金
(4)投資財産の全部又は一部の清算によって得られる収入
(5)第五条の規定に従って支払われる補償
(6)第六条の規定に従って行われる支払
(7)当該投資に関連して当該他方の締約国の領域内において就労する権利を有する当該一方の締約国の国民が受領した賃金その他の報酬
2 各締約国は、資金の移転が、遅滞なく、交換可能な通貨により、移転に用いられる通貨の直物取引の市場における為替相場(当該移転の日のもの)によって行われることを妨げてはならない。
3 1の規定にかかわらず、いずれの一方の締約国も、例外的な金融状況又は経済状況においては、自国の法令に従い、かつ、国際通貨基金協定の当事国である限り同協定に従って、為替制限を課することができる。
第九条
この協定は、いずれか一方の締約国の投資家の投資財産及び収益であって、この協定の効力発生前に他方の締約国の領域内において当該他方の締約国の関係法令に従って取得されたものについても、適用する。
第十条
1 いずれか一方の締約国の投資家と他方の締約国との間の紛争であって、当該一方の締約国の投資家による当該他方の締約国の領域内における投資に関するものは、可能な限り、紛争の当事者間の友好的な協議により解決される。この1の規定は、当該一方の締約国の投資家が当該他方の締約国の領域内において行政的又は司法
的解決を求めることができることを妨げるものと解してはならない。
2 いずれか一方の締約国の投資家が行う投資から生ずる法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、当該紛争は、当該一方の締約国の投資家の要請に基づき次の(1)又は(2)のいずれか一方に付託される。
(1)千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約が両締約国間において効力を有する場合にあっては同条約の規定による調停又は仲裁、同条約が両締約国間において効力を有しない場合にあっては投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則に基づく調停又は仲裁
(2) 千九百七十六年四月二十八日に国際連合国際商取引法委員会により採択された国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則に基づく仲裁
3 2にいう法律上の紛争の当事者である締約国は、当該紛争をこの条の規定に従って2にいう調停又は仲裁に付託することに同意を与える。
4 仲裁決定は、最終的なものとし、かつ、紛争の当事者を拘束する。この決定は、その執行が求められている領域の属する国で適用されている仲裁決定の執行に関する法令に従って執行される。
5 いずれか一方の締約国の投資家は、自己の行う投資から生ずる紛争に関し他方の締約国の領域内において行政的若しくは司法的解決を求めている場合又は当該紛争に関する最終的な司法的解決がなされた場合には、当該紛争をこの条に規定する仲裁に付託することができない。
6 いずれか一方の締約国の会社が行う投資から法律上の紛争が生ずる場合において、当該一方の締約国の会社が当該一方の締約国に対して当該紛争を調停又は仲裁に付託することを要請し、かつ、その要請の日に当該一方の締約国の会社が他方の締約国の投資家により支配されているときには、当該一方の締約国の会社は、この条の規定の適用上、当該他方の締約国の会社として取り扱う。
第十一条
1 いずれか一方の締約国の投資家が実質的な利益を有する会社は、他方の締約国の領域内において、当該会社が第三国の会社であり、かつ、当該他方の締約国と当該第三国との間の国際協定で投資及び投資財産の保護に関するものが当該第三国の会社に適用される場合を除き、次の待遇を与えられる。
(1)第二条2に定める事項に関し、第三国の投資家が実質的な利益を有する同様の会社が与えられる待遇よりも不利でない待遇
(2)第三条、第五条1から3まで、第六条及び第九条に定める事項に関し、当該他方の締約国の投資家又は第三国の投資家が実質的な利益を有する同様の会社が2 与えられる待遇よりも不利でない待遇
2 1にいう「実質的な利益」とは、会社を支配し、又はこれに決定的な影響力を及ぼすことのできるような程度の利益をいう。いずれか一方の締約国の投資家が有する利益が実質的な利益に当たるか当たらないかは、個々の場合において両締約国間の協議によって決定される。
第十二条
1 各締約国は、この協定の運用に影響を及ぼす問題に関して他方の締約国の行う申入れに対し好意的な考慮を払うものとし、また、当該申入れに関する協議のための適当な機会を与える。
2 この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争で外交交渉によっても満足な調整に至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託する。仲裁委員会は、いずれか一方の締約国が他方の締約国から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国が任命する各一人の仲裁委員と、このようにして選定された二人の仲裁委員が仲裁委員長となる者としてその後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から成る。この場合において、第三の仲裁委員は、いずれの締約国の国民でもない者とする。
3 各締約国の任命した仲裁委員が2に規定するその後の三十日の期間内に第三の仲裁委員について合意しなかった場合には、両締約国は、国際司法裁判所長に対し、いずれの締約国の国民でもない第三の仲裁委員を任命するよう要請する。
4 仲裁委員会は、合理的な期間内に、投票の過半数による議決で決定を行う。決定は、最終的なものとし、拘束力を有する。
5 各締約国は、自国が任命した仲裁委員に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用をそれぞれ負担する。仲裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲裁委員会の残余の費用は、両締約国が折半して負担する。
第十三条
いずれの一方の締約国も、投資を行うこと及び投資に関連する事業活動を行うことを目的として自国の領域に入国し及び滞在する希望を有する他方の締約国の国民の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の関係法令に従い、好意的な考慮を払う。
第十四条
1 各締約国は、法令及び行政上の手続、一般に適用される行政上の裁定及び司法上の決定並びに国際協定であって、投資に関連し又は影響を及ぼすものを、自国の関係法令に従い、速やかに公表し又は公に利用可能なものとする。
2 各締約国は、他方の締約国の要請に基づき、1にいう事項に関して、自国の関係法令に従い、速やかに当該他方の締約国の個別の質問に応じ、当該他方の締約国に情報を提供する。
第十五条
いずれの締約国も、その領域内において、現地調達についての要求又は輸出若しくは輸入の制限に該当する措置その他の貿易に関連する投資措置であって、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一A貿易に関連する投資措置に関する協定に適合しないものをとってはならない。
第十六条
1 両締約国は、この協定の目的を達成するために合同委員会(以下「委員会」という。)を設立する。委員会は、この協定の実施及び運用について討議し及び再検討することを任務とする。
2 両締約国が別段の合意をしない限り、委員会は、定期的に又はいずれか一方の締約国の要請により、会合する。
第十七条
1 この協定は、この協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、十年の期間効力を有するものとし、その後は、2に定めるところに従って終了する時まで引き続き効力を有する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して書面による予告を与えることにより、最初の十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。
3 この協定の終了の日の前に取得された投資財産及び収益に関しては、前各条の規定は、この協定の終了の日から更に十五年の期間引き続き効力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千一年二月十五日に東京で、英語により本書二通を作成した。
日本国のために
河野洋平
モンゴル国のために
ガンゾリグ
議定書
投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定(以下「協定」という。)に署名するに当たり、下名は、協定の不可分の一部を成す次の規定を協定した。
1 協定のいかなる規定も、知的所有権の保護に関する国際協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び世界知的所有権機関の下に締結された他の国際協定を含む。)であって、両締約国が当事国となっているものに基づく権利を害し及び義務を免れさせるものと解しては
ならない。
2 協定のいかなる規定も、いずれか一方の締約国に対し、知的所有権の保護に関する国際協定であって当該一方の締約国が当事国となっているものにより第三国の投資家に与えている待遇を、他方の締約国の投資家に与えることを義務付けるものと解してはならない。
3 協定第三条の規定は、いずれか一方の締約国に対し、第三国との間の相互主義に基づき又は二重課税の回避若しくは脱税の防止のための協定により与えている租税に関する特別の利益を、他方の締約国の投資家に与えることを義務付けるものと解してはならない。
4 協定第三条の規定は、いずれか一方の締約国が、自国の租税に関する法令に従い、居住者に対する取扱いと非居住者に対する取扱いとの間に差異を設けることを妨げるものではないことが確認される。
5 協定第三条2の規定にかかわらず、いずれか一方の締約国が次に掲げる事項に関して他方の締約国の投資家に与える待遇は、第三国の投資家に対して与える待遇よりも不利でない待遇に限定することができる。
(a)当該一方の締約国の航空機登録原簿に航空機を登録する条件及びその登録から生ずる事項並びに船舶の国籍に関する事項又はその国籍から生ずる事項
(b)船舶又は船舶に関する利益の取得
6 協定第三条2の規定にかかわらず、いずれの一方の締約国も、自国の領域内における外国人及び外国会社の活動に関して特別の手続を定めることができる。ただし、当該手続が同条2に定める権利を実質的に害するものでないことを条件とする。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
二千一年二月十五日に東京で、英語により本書 二通を作成した。
日本国のために
河野洋平
モンゴル国のために
ガンゾリグ
