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| 02/21/2008 | 日タイEPAにおける「税率逆転」について |
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2004年2月より交渉を開始し、2005年9月の大筋合意を経て2007年4月3日に首脳間で署名に至り、2007年11月に発効した。
本協定の締結により、タイは自動車の一部を除くほとんどの鉱工業品の関税を10年以内に撤廃し、我が国は、多くの農産品を含む包括的な関税撤廃削減を行う。タイは、投資分野についても、製造業投資の規制を強化しないことを宣言するとともに、サービス分野については特に、修理・メンテナンスや小売・卸売サービス等の製造業関連サービスの一部について、外資規制を緩和する。人の移動分野では、タイ人スパ・セラピスト及び、介護福祉士の日本への受入について、並びに日本人のタイにおける滞在及び労働許可の取得に係る条件の緩和について検討するため現在協議中である。このほか我が国は、自動車や鉄鋼等の産業協力、農業協力等を実施している。タイは、アセアン内では第1位の貿易相手国であるが、日本からの輸出品のほとんどが有税かつ高関税であるため、本協定の発効による関税撤廃のメリットは大きい。また、タイにとって日本は第1位の投資国であり、多くの日本企業が進出しており(2010年現在、日本商工会議所加盟数がアセアンで最大)アセアンにおける日本企業の中核的な生産拠点である。これら現地進出日本企業が抱えるビジネス上の諸問題を解決するため「ビジネス環境の向上に関する小委員会」を設置し、2010年までに3回開催しており成果が出始めている。投資ルールの整備やサービス自由化による事業環境の整備の観点からも本協定のメリットは大きい。
EPAを利用する際に参考になる資料です。
第1回会合の概要(平成16年2月)
第2回会合の概要(平成16年4月)
第3回会合の概要(平成16年6月)
第4回会合の概要(平成16年9月)
第5回会合の概要(平成16年12月)