日本からの輸出で使うには
- STEP.1 EPA / FTAが利用できる国を確認する
- STEP.2 HSコードを特定する
- STEP.3 関税率を確認する
- STEP.4 原産地規則を確認する
- STEP.5 原産地証明書を申請・取得する
STEP.4 原産地規則を確認する
EPA税率の適用を受けるために原産地規則を満たす必要があります。
原産地規則について
■EPA原産地規則とは
EPA原産地規則は、ある産品が協定締約国の原産品であるか否か(産品が特恵待遇を受ける資格を有するか否か)を特定するためのルールです。EPAを利用するためには、原産地規則を満たす必要があります。

■どのようなルールか
ルールは、協定毎に、品目毎に定められています。そのため、協定における条文内容と附属書の内容をそれぞれ確認してください。例えば、輸出したい品が、 ①EPAの締約国内だけで完全に生産・取得されたものか、②他の国から輸入された原材料を使って商品を製造する場合、自国での生産・加工を通じて新しい商品になっているかといった点を判別します。①は農産物や銅などの鉱物が対象となる場合が多く、②は加工品・鉱工業品が対象となる場合が多くなります。
<Example> 日インドネシアEPAの場合毛糸について、原産地規則が「HS4桁レベル(CTH)の変更」だった場合、日本産またはインドネシア産と認められるためには、日本国内またはインドネシア国内で羊毛から毛糸への変更(HS4桁レベルの変更にあたる加工)がされている必要があります。

完成車について、原産地規則が「原産資格割合が40%以上であること(40%付加価値)」だった場合、日本産またはインドネシア産と認められるためには、日本国内またはインドネシア国内で生産・加工等に伴い形成された付加価値が40%以上である必要があります。

■より詳細を知りたい方は・・・
原産地規則のより詳しい内容については、『(概要資料)原産地規則解説』をご参照ください。
《1》 利用したいEPAの品目別規則を調べます
<EPA原産地規則(協定本文)、品目別規則一覧>より輸出先の国のEPAを選びます。アセアン諸国の場合は日本とその国の二か国間で結んだEPAとアセアンとして結んだEPA(日アセアンEPA)があります。例えば、ベトナムに輸出したい場合、日ベトナムEPAと日アセアンEPAの両方を利用できます。それぞれの関税率と原産地規則を考慮してどちらかを選択ください。
| <EPA原産地規則(協定本文)、品目別規則一覧> | ||
| 国 | EPA | リンク |
| インドネシア | 日インドネシア EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
|---|---|---|
| 日ASEAN EPA | 未発効(2011年4月現在) | |
| カンボジア | 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| シンガポール | 日シンガポール EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則(付属書2) |
| 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
|
| タイ | 日タイ EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
|
| フィリピン | 日フィリピン EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
|
| ブルネイ | 日ブルネイ EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
|
| ベトナム | 日ベトナム EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
|
| マレーシア | 日マレーシア EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
|
| ミャンマー | 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| ラオス | 日ASEAN EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則 |
| チリ | 日チリ EPA | 協定本文(第4章) 品目別規則 |
| メキシコ | 日メキシコ EPA | 協定本文(第4章) 品目別規則(付属書4) |
| スイス | 日スイス EPA | 協定本文 品目別規則 |
| インド | 日インド EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則(付属書2) |
| ペルー | 日ペルー EPA | 協定本文(第3章) 品目別規則(付属書3) |
《2》 調べたいHSコードと一致する品目別規則を確認
品目別規則はHSコード6桁で規定されています。輸出産品のHSコード6桁と一致するHSコードのルールが満たすべき品目別規則です。 なお、日アセアンEPA、日ベトナムEPA、日スイスEPAにおいて、品目別規則にないHSコードのルールは「CTH or VA40%」となります。これは各EPAの本文に規定されております。 原産地規則に規定されている個別ルールの解説は『原産地規則について』をご参照ください。
《3》 規則を満たせるか、帳簿や書類等を確認
輸出産品の品目別規則を満たせるか、産品の製造や取引に関する帳簿や書類等をもとに、原材料等のHSコードや価額等を確認します。具体的な確認すべき事項については『原産資格を立証するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示』をご参照ください。また、品目別規則以外にも規則が協定にて定められております。例えば産品の輸送に関する規定があります。原則、輸出国から輸出相手国への輸送は直送となっております。ほとんどのEPAでは第三国における作業は積替えや一時蔵置、積卸し、その他産品を良好な状態に保存するために必要な作業しか認められておりません。その他にも原産資格を与えることとならない作業や附属品の取扱いに関する規定等もありますのでご確認ください。
