日本からの輸出で使うには
- STEP.1 EPA / FTAが利用できる国を確認する
- STEP.2 HSコードを特定する
- STEP.3 関税率を確認する
- STEP.4 原産地規則を確認する
- STEP.5 原産地証明書を申請・取得する
STEP.5 原産地証明書を申請・取得する
■日本商工会議所のEPAに基づく特定原産地証明書発給事業→詳細
《1》 日本商工会議所に企業登録を行います
原産地証明書の取得までの全体の流れと、はじめに行う企業登録の手続きの流れ:手引き(1/4、2/4)
企業登録(特定原産地証明書専用)が必要な方は、上記手引きの「STEP2」で原産品判定を依頼する生産者または輸出者、および「STEP3」で原産地証明書の発給申請をする輸出者となります。
企業登録の手続きをする前にまずはガイダンスをご覧ください。
企業登録の手続きを行いたい方はこちらから申請できます。
《2》 原産品判定を依頼
原産品判定依頼手続:手引き(3/4)
各EPAに基づき、EPA相手国に輸出しようとする産品の原産地証明書を取得するためには、 当該産品が各EPAで規定されている原産地規則を満たしている必要があります。
原産地規則の確認方法については、『規則を満たせるか、帳簿や書類等を確認』 をご参照ください。 なお、産品の輸出者からの依頼等により当該産品の生産者が原産品判定依頼を行った場合は、「特定原産地証明書発給システム」にて生産者から「原産品同意通知書」を入力する必要があります。
《3》 原産地証明書の発給申請
原産地証明書の発給申請手続:手引き(4/4)
原産品判定により「原産品」であることが認められ、「原産品判定番号」を取得しましたら、原産地証明書の発給申請を行います。
