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| 2007年1月1日以降の |
| 経済連携協定に基づくHSコードの取扱いについて |
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- 2007年1月1日に「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」の改正が発効することに伴い、2007年1月1日より我が国の関税率表における品目表を2002年版HSコードに基づく表記から2007年版HSコードに基づく表記へと改訂します。したがって、2007年1月1日以降、我が国における輸出入申告等の国内法上の手続はすべて2007年版HSコードの下で行われることとなります。
- 一方、我が国がこれまでに締結し、発効している経済連携協定(日シンガポール経済連携協定、日メキシコ経済連携協定、日マレーシア経済連携協定)における譲許表及び品目別規則は、2002年版HSコードに基づき作成されています。これらの協定の運用は、我が国の国内手続が2007年版HSコードへと切り替わった後も、引き続き2002年版HSコードに基づき行われます。したがって、これらの経済連携協定に基づく原産地証明書の表記は、2007年1月1日以降も、これまで同様に2002年版HSコードに基づいて行う必要があります。
- なお、原産地証明書発給手続に関するご質問については、最寄りの日本商工会議所事務所までお問い合わせ願います。また、我が国の関税分類が2007年版HSコードに基づくものに変更されることに伴い、経済連携協定の下での原産地証明書に関連する関税分類に関して疑問点等がおありの場合には、具体的な疑問点を明示の上、お近くの税関の原産地担当部署までお問い合わせ願います。
(了)
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