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経済連携(FTA)交渉推進本部の設置について 平成15年10月 経済産業省
- 我が国と各国・地域との経済連携交渉の促進を図るために必要な諸施策を総合的かつ効果的に実施するため、経済連携(FTA)交渉推進本部を設置する。
- 本部の構成員は、次のとおりとする。
| 本 部 長 |
経済産業大臣 |
| 副本部長 |
経済産業副大臣、経済産業大臣政務官、事務次官、経済産業審議官 |
| 本 部 員 |
官房長、総括審議官、大臣官房審議官、経済産業政策局長、通商政策局長、 |
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貿易経済協力局長、産業技術環境局長、製造産業局長、商務情報政策局長、 |
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商務流通審議官、資源エネルギー庁長官、特許庁長官、中小企業庁長官 |
経済産業大臣は、関係本部員を招集し、会議を開催する。
- 本部を補佐するために、幹事会を設置する。幹事会の構成員は、次のとおりとする。
| 幹 事 長 |
通商政策局長 |
| 副幹事長 |
経済産業研究所副所長 |
| 構 成 員 |
大臣官房企画課長、政策審議室長、会計課長、経済産業政策課長、 |
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通商政策課長、地域協力課長、通商機構部参事官(総括担当)、 |
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通商金融・経済協力課長、大臣官房参事官(製造局総合調整担当)、 |
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基準認証政策課長、情報政策課長、サービス政策課長、流通政策課長、 |
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資源エネルギー庁総合政策課長、特許庁総務課長、 |
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中小企業庁政策調整課長 |
通商政策局長は、関係構成員を招集し、会議を開催する。
- 本部及び幹事会の庶務は、経済連携交渉推進室において処理する。
注)なお、上記体制の強化に伴い、新たに、経済連携交渉推進室を訓令室として設置する。
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