Ⅱ.我が国と各国・各地域とのEPA・FTAの取組①発効済のEPA 日アセアン包括的経済連携(AJCEP) ●注目トピックス new!日アセアン包括的経済連携(AJCEP)協定は、平成21年12月1日(火)現在、我が国、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、マレーシア、タイ及びカンボジアとの間で発効しております。
◆◆AJCEPの利用を検討される方へ◆◆●新着情報●
・運用上の規則(和文[経済産業省仮訳※]・英文)
- 参考資料 -
※ 「運用上の規則」並びに参考資料2「原産地規則の適用例」及び参考資料3「附属書2品目別原産地規則第 11部(第50類から第63類)繊維及び繊維製品が原産性を取得するために必要な加工」の仮訳は、経済産業省が利用者の利便性向上のために行政サービスの一環として作成し公開しているものです。アセアン側と合意した英文が「正本」となりますので、仮訳に疑義が生じた場合には、必ず英文をご確認頂くようお願いします。
▼AJCEPを利用し日本で輸入を検討される方は併せて税関ホームページをご参照ください
▼一般特恵制度(GSP)を利用して日本で輸入をされている皆様へ(図解)
●総論 具体的には、アセアン全体とのEPAによって、日本とアセアン各国との二国間のEPAでは達成されない、エリアワイドでの共通な制度構築が可能となり、日アセアンワイドで行われている経済活動の実態により即した一体化が可能になる。日本で製造した高付加価値部品を用いてアセアン域内で最終製品に加工し、その製品を域内輸出する場合には、AFTA(アセアン自由貿易協定)や二国間のEPAではカバーできないケースが生じるが、AJCEPは、このケースをカバーし得る新たな特恵関税の選択肢を提供する。
●交渉経緯 ・AJCEP包括的経済連携の枠組み(2003年10月) ・各交渉会合の結果概要 ●交渉妥結(2007年11月)
●署名(2008年4月14日) ●協定発効日 2008年12月1日
●AJCEP協定 条文 ●関連サイト
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