経済産業省
文字サイズ変更


Ⅱ.我が国と各国・各地域とのEPA・FTAの取組

①発効済のEPA

日タイEPA(JTEPA)

●注目トピックス●

発効(2007年11月1日)
日本・タイEPAの効力の発生に関する公文の交換について(2007年10月2日)
日本・タイ経済連携協定の発効及び第1回合同委員会の開催について(2007年11月1日)
経済上の連携に関する日タイ合同委員会第一回会合共同プレスステートメント共同プレス声明(和文英文)(2007年11月1日)


◆◆日タイEPAの利用をご検討される方へ◆◆

▼JTEPAを利用しタイへの輸出をご検討される方

日タイ経済連携協定(日タイEPA)における「税率逆転」について(2008年2月21日)

日チリ経済連携協定及び日タイ経済連携協定にかかる原産地証明書上のHSコードの取扱いについて(2007年10月19日)

タイ政府による実行最恵国税率(MFN税率)の引下げについて(2007年10月19日)

EPA活用マニュアル 日タイEPA版 (ジェトロHP)

▼JTEPAを利用し日本で輸入をご検討される方は、併せて税関ホームページをご参照ください

税関 経済連携協定(FTA/EPA)

 

-参考情報-

●総論
2004年2月より交渉を開始、2005年9月に大筋合意に至り、その後、2007年4月3日の日タイ首脳会談で署名された。
本協定の締結により、タイは自動車の一部を除くほとんどの鉱工業品の関税を10年以内に撤廃する。投資分野についても、製造業投資の規制を強化しないことを宣言するとともに、サービス分野については特に、修理・メンテナンスや小売・卸売サービス等の製造業関連サービスの一部について、外資規制を緩和する。人の移動分野では、日本側は調理人、指導員等の入国・就労条件を緩和し、また、今後、スパ・セラピスト、介護福祉士の受入を検討・協議することになる。一方のタイ側は、日本人の滞在及び労働許可の取得に係る条件を緩和する。我が国は、多くの農林水産品を含む包括的な関税撤廃・削減を行うほか、自動車や鉄鋼等の産業協力、農業協力等を行う。
タイは、ASEAN内では第1位の輸出相手国であるが、輸出品のほとんどが有税かつ高関税であり、本協定の発効による関税撤廃のメリットは大きい。また、ASEANにおける日本企業の中核的な生産拠点(ASEAN中最多の進出企業数)として、投資ルールの整備やサービス自由化による事業環境の整備の観点からも非常に重要であり、さらに、アセアンの中核国タイとの経済連携の実現は、日アセアンや東アジア全体の経済連携を実現するための鍵ともなる。
なお、タイへの輸出における主要な有税品目及びその関税率は、自動車(完成車(80%)、ギアボックス(30%)等)、電気製品(冷蔵庫、洗濯機(5%)等)鉄鋼製品(熱延鋼板(7.5%)、亜鉛メッキ鋼板(12%)等)など(2004年)。

日タイEPAの概要(PDF:473kb)(経済産業省作成資料)

●産官学研究会
日タイEPAタスクフォースの報告

●交渉経緯
交渉開始に関する日タイ両国の首脳による共同発表(2003年12月11日、東京)
第1回会合の概要(2004年2月16~17日、バンコク)
第2回会合の概要(2004年4月7~9日、東京)
第3回会合の概要(2004年6月16~18日、チャアム)
実務者レベル会合の概要(2004年8月4~6日、東京)
第4回会合の概要(2004年9月13~15日、東京)
第5回会合の概要(2004年12月7~9日、バンコク)
第6回会合の概要(2005年2月24~3月3日、東京)
大筋合意(2005年9月1日)
共同プレス声明(和文英文) 【外務省HP】


署名(2007年4月3日)
日タイEPAの署名について
日タイEPAの概要(PDF:473kb)(経済産業省作成資料)
日タイEPA協力分野についての共同文書(PDF:113kb)
日タイEPAテキスト(和文英文)【外務省HP】

Acrobat Readerをダウンロード(Adobeサイトへ)





経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.