海外進出・現地でのトラブル改善
企業の皆様が抱える問題点を国際約束に基づく枠組みにおいて訴え、改善を求めます
・我が国の経済連携協定(EPA)に基づき設置された、ビジネス環境の整備・改善に向けた議論の場です。両国政府代表者に加え、民間企業代表者も参加いただけます(招請による)。
・相手国進出企業を始めとする日本企業が抱えるビジネス上の様々な問題点(産業インフラの整備、行政手続の簡素化・円滑化、治安の向上、知的財産権の保護等)について、相手国政府関係者と直接議論することができます。
・以下のEPAに協定上定められています。
日メキシコEPA、日マレーシアEPA、日チリEPA、日タイEPA、日インドネシアEPA、日フィリピンEPA、日ブルネイEPA、日ベトナムEPA、日インドEPA、日ペルーEPA
・実際に開催実績があるのは、 日メキシコEPA、日タイEPA、日マレーシアEPA、日チリEPA、日フィリピンEPAです。
ビジ環小委員会活用のメリット・活用方法
・小委員会には、相手国政府のみならず、協議事項に携わる関係者も一堂に会すことが可能です。
・1社で提起しにくい問題や、業界全体、若しくは進出企業全体の問題などを、とりまとめて
提起することもできます。
・当該国政府は、小委員会を通じて挙げられた要請に対して適切な対応をとることが求められています。
・相手国政府の担当窓口がわからない・複数ある場合でも小委員会で取り上げることができます。
EPA・BITに基づくビジネス環境整備小委員会
相手国のビジネス環境について、企業の具体的な懸案事項を、両国政府や関係機関を交えて、EPAに基づく枠組みの下で議論できます。
| 【実施国】メキシコ、タイ、マレーシア、チリ、フィリピン |
| <主なテーマの例> ・ 模倣品対策、基準認証改善 ・ 治安の向上 ・ 電力、物流インフラの整備 ・ 通関税務手続きの改善 ・ 中小企業支援(先方要望) |
* カンボジア、ラオス、ペルー等との間では、投資環境改善のための対話メカニズムとして、二国間投資協定の枠組みの下、「合同委員会」又は 「投資環境改善小委員会」を設置。
*協定に基づかない同様の枠組みとして、ベトナムとの間では「日越共同イニシアティブ」、インドネシアとの間では「官民合同投資フォーラム」、ブラジルとの間では「日伯貿易投資促進合同委員会」等が設置。
※相手国・地域によって内容が異なる場合がございますので、御了承ください。
ビジネス環境整備小委員会のこれまでの要望と成果
メキシコとの間では治安向上や模倣品対策等で、マレーシアとの間では電力品質の向上やガス供給不足の改善等で成果を上げており、現地日系企業からも高い評価。また、タイとの間でもEPAの運用問題を解決。チリに対してもビジネス環境の改善を申し入れ、いくつか前向きな回答を得ている。
| メキシコ 開催実績:2005年4月、2006年5月、2007年5月、2008年9月、2011年2月 |
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| 治安の向上 | 商品輸送の盗難対策、市内安全対策。 【成果】治安省とのホットライン設置等により被害減少。 |
| 模倣品対策・基準認証 | 模倣品等への取り締まり、基準認証分野の手続迅速化。 【成果】工業所有権庁(IMPI)とのホットラインを設置。 |
| 観光関係の環境整備 | 日本語案内など観光インフラの整備。 【成果】日本語の旅行者用税関申告カードを導入。 |
| 通関・税務手続改善 | 【成果】中央税関とのホットライン設置。 |
| マレーシア 開催実績:2007年3月、10月、2008年12月、2009年11月、2011年9月 |
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| 電力品質の向上 | 瞬時電力低下(瞬低)の発生により、高付加価値製品の生産に深刻な影響 【成果】インフラ整備費として予算を計上。 |
| ガス供給不足の改善 | マレーシア国内の天然ガス生産能力の限界等の理由により、都市ガス会社が新規の供給契約締結を見合わせ。 【成果】問題解決に向けて馬政府内部で検討。 |
| 治安の向上(トラックハイジャック対策) | 日系物流業者のトラックを狙った強奪事件が増加。 【成果】パトロールの強化、監視カメラの増設などにより、高速道路における被害減少。 |
| チリ 開催実績:2008年4月、2009年4月 |
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| 滞在許可手続きの利便向上 | 労働居住査証・短期居住査証から永住査証に変更する際に失効期間(空白期間)が発生。 →チリ政府から、永住査証の申請開始日の前倒しを含め、便宜を図る用意があるとの回答。 |
| 港湾使用料 | 港湾使用料の減額を要求。 →チリ政府から、安価な使用量をオファーする用意があるとの回答。 |
| タイ 開催実績:2008年9月、2009年9月、2010年9月 |
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| 自動車向けリロール用熱延鋼板無税輸入者資格の適用 | 自動車向けリロール鋼の輸入資格者として認定されていたはずの日系冷延鋼板メーカーが無税輸入できない事態が発生。 【成果】日系冷延鋼板メーカーに輸入資格を適用。 |
EPAのビジネス環境整備スキームの活用を含め、 締結相手国の事業の実施に関するご相談・ご要望は、以下の連絡先までお寄せください。
●メールでの受付(経済産業省通商政策局経済連携課)
epa-soudan@meti.go.jp
●お電話での受付(日本貿易振興機構(ジェトロ)在外企業支援・知的財産部在外企業支援課)
TEL : 03-3582-5017
●在外連絡先
○(日メキシコEPA)在メキシコ日本大使館(経済班)
TEL: (52-55) 5211-0028JETRO MEXICOTEL:(52-55) 5202-7900
○(日チリEPA)在チリ日本大使館(経済班)
TEL: (56-2) 232-1807JETRO SANTIAGOTEL:(56-2) 203-3406
○(日ブルネイEPA)※ただし、発効後在ブルネイ日本大使館
TEL:(673-2) 229265
○(日マレーシアEPA)在マレーシア日本大使館(経済班)
TEL: (60-3) 2142-7044JETRO KUALA LUMPURTEL:(60-3) 2171-6100
○(日タイEPA)在タイ日本大使館(経済部)
TEL: (66-2) 207-8595JETRO BANGKOKTEL:(66-2) 253-6441
○(日インドネシアEPA)在インドネシア日本大使館
TEL: (62-21) 3192-4308JETRO JAKARTATEL: (62-21) 520-0264
