Q4: 対内(対日)直接投資は日本経済にどの様な効果をもたらしますか。 対日投資の促進は、健全な競争社会を実現し、経営資源の移転や新技術・新システムの導入を通じて、世界に通用する経済社会システムを創造することに資するものです。 具体的なメリットとして主に優れた経営ノウハウの移転・創造、新技術の創造、雇用機会の創出、人材の流動化、消費者利益の増大、多面的な国際経済関係の構築などがあげられます(1999年対日投資会議(議長:内閣総理大臣)専門部会報告書より)。
Q5: 日本企業の対外直接投資は、日本経済にどのような効果をもたらしますか。 製造業の対外直接投資が我が国の貿易に与える効果については、(1)輸出誘発効果、(2)輸出代替効果、(3)逆輸入効果、(4)輸入転換効果(以上、下記参照)が指摘されているほか、貿易への効果を通じて、日本の国内生産に対しても誘発効果を及ぼすとされます。 (1)輸出誘発効果:主として海外生産活動の初期の段階では、生産に必要な設備や原材料等の資本財・中間財の多くが日本から生産拠点へ輸出されるため、海外生産活動の増加にともなって日本から進出先への輸出が誘発されます。 (2)輸出代替効果:海外生産活動が軌道に乗るにしたがい、日本から生産拠点への最終製品の輸出が進出先における現地生産に代替され、さらには進出先から第三国への輸出が始まります。これに伴う、日本から進出先、及び第三国への輸出の減少を「輸出代替効果」と呼びます。 (3)逆輸入効果:日系企業による進出先からの輸出は日本へも向かい、日本の海外生産拠点からの輸入(逆輸入)が始まり、日本の輸入の増加に寄与します。 (4)輸入転換効果:上記(1)~(3)の効果による輸出額と輸入額に対する影響は、それぞれが日本の国内生産への効果を通じて、その生産に用いられる原材料等の輸入額の変化を引き起こすと考えられるため、これを「輸入転換効果」と呼びます。 Q6: 外資系企業の定義について教えて下さい。 「外資系企業」に関して、明確な定義はありません。一般的に、企業への出資比率等を基準にその語を使用する者が独自に定義しています。 他方、「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(輸入・対内投資法)」では、「対内投資事業者」を、1外国企業による出資比率等が「三分の一を超えるもの」と基本的に定義しています。経済産業省の行っている「外資系企業動向調査」(総務省承認統計調査)は、この「輸入・対内投資法」の基準をもとに、外国投資家が株式又は持ち分の3分の1超を所有している企業をその調査対象としています。 「外国為替及び外国貿易法」第26条においては、「外国投資家」を以下の様に定義しております。 1) 非居住者である個人 2) 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(外国法人の在日支店を含みます)。 3) 上記1)または2)に掲げる者による直接または間接の出資比率の合計が50%以上を占める法人。 4) 非居住者である個人が役員または代表権限を有する役員のいずれかが過半数を占める本邦の法人その他の団体。 なお、1)~4)以外の者であっても、外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで、対内直接投資を行う場合は外国投資家とみなされます(外為法第27条第13項、第55条の5第2項)。 この様に、「外国為替及び外国貿易法」においては、外国人や外国企業に加え、国内の法人等の内、外国企業等の出資比率等が50%以上のものを対内直接投資の当事者である「外国投資家」の定義に含めています。 Q7: 日本にはどれくらいの外資系企業が存在していますか。 総務省が平成18年に行った「事業所・企業統計調査」によれば、外資比率(外国投資家の出資比率)3分の1超の企業が3,084社、5割以上の企業が2,787社となっています(なお、国内全企業数は、151万5,835社)。 Q8: 外資系企業の日本での最近の活動状況を教えて下さい。 外資系企業の日本での活動状況については、当省で「外資系企業活動動向調査」(総務省承認統計調査)を行っております。そちらをご参照下さい。
Q9: 日本企業の対外直接投資先での最近の活動状況を教えて下さい。 日本企業の海外での事業活動の状況については、当省で「海外事業活動基本調査」(総務省承認統計調査)を行っております。そちらをご参照下さい。
Q10: 日本からの主な投資先としてはどのような国が挙げられますか。また、日本へ投資を行う主な国としてはどのような国が挙げられますか。 日本からの主な投資先は、米国及びオランダです。財務省の統計によれば、この2カ国への投資額はここ数年日本の対外投資総額の4割超を占めており、2008年度の実績では全体の43.7%を占めています。その他、ケイマン諸島、中国、英国、タイ、シンガポール等への投資が大きくなっています。 一方、日本への投資は、毎年米国からのものが大きな割合を占めていますが、年により、オランダ、フランス等の欧州諸国や、ケイマン諸島、シンガポールからの投資が増加しています。
2008年末の日本企業の対外直接投資額は、約61.7兆円であり、一方、対内直接投資額は、約18.5兆円となっています。従って、金額を基準に見た場合、対外直接投資の規模は対内直接投資の規模の3.3倍となっています。 また、一国の経済規模を示していると考えられるGDP(国内総生産)と、対外・対内直接投資の残高を各国毎に比較すると下表のようになります(下表参照)(注:各国毎に地理的環境から統計の取り方、為替レートや文化的要因など状況が異なり、数字のみを見た単純な比較を行うことには注意を要します)。 ○主要国の対外・対内直接投資(残高ベース、名目GDP比)
(注)
Q13: 日本に対内直接投資をしたいのですが、必要な手続きを教えて下さい。対内直接投資に関する相談はどこにすればよいでしょうか。また、どの様な支援策がありますか。 外国投資家が日本に対内直接投資を行う場合、「外国為替及び外国貿易法」第27条第1項または第55条の5第1項に基づき、届出又は報告が不要なものを除き、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に「事前届出」、または「事後報告」を行う必要があります。詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
報告書の様式、提出要領等に関しては、以下のサイトをご覧下さい。
なお、対内直接投資に関する手続きの詳細については、以下のサイトでもご覧いただけます。
その他、対内直接投資全般に係るお問い合わせは以下までお願いいたします。 財務省(国際局調査課外国為替室) 03-3501-8031 経済産業省(貿易経済協力局貿易振興課国際投資室) 03-3501-1774 対内直接投資促進に向けて、経済産業省として以下の支援策を策定しており、それに基づき、ジェトロにおいて、子会社・事務所等の設立に関し情報提供を行っております(その他、各地方自治体にも種々の支援策がある場合があります)。
ジェトロ対日投資課窓口 日本貿易振興機構(ジェトロ)対日投資部対日投資課
Q14: 外国に直接投資をしたいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。また、どの様な支援策がありますか。 海外へ直接投資を行う場合、「外国為替及び外国貿易法」第23条または第55条の3第1項第6号に基づき、日本銀行を経由して財務大臣に対外直接投資に係る「事前届出」または「事後報告」を行う必要があります。詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
報告書様式、提出要領等に関しては、以下のサイトをご覧下さい。
なお、対外直接投資事項に関する手続きの詳細については、以下のサイトでもご覧いただけます。
その他、対外直接投資全般に係るお問い合わせは以下までお願いいたします。 財務省(国際局調査課外国為替室) 03-3501-8031 「事前届出」の対象となる指定業種に対する対外直接投資に関しては、事前に以下の問い合わせ先にお尋ね下さい。 お問い合わせ先:
また、支援策等につきましては、日本貿易振興機構(ジェトロ)貿易投資相談センターにて 情報提供を行っていますので、こちらにお問い合わせ下さい。 ジェトロ対日投資課窓口 日本貿易振興機構(ジェトロ)貿易投資相談センター (貿易投資相談課)
Q15: 投資の保護や促進に関するルールを国際的に定めたものにはどのようなものがありますか。 現在のところ、投資に関する包括的な多国間(マルチ)の国際ルールは整備されていません。なお、投資に関連するルールとしては、貿易制限的、歪曲効果をもった(貿易に関連する)投資措置に関するWTO(世界貿易機関)のTRIMs協定(WTOにおける貿易関連投資措置協定)があります。 OECD(経済協力開発機構)では、1995年から1998年にかけて、多国間投資協定(MAI)の交渉が行われました。加盟国は投資の自由化及び保護に関し、包括的かつ法的拘束力のある協定づくりを目指しましたが、加盟国の利害の対立等により、交渉は断念されました。WTOでも、1996年以来、貿易と投資に関する作業部会が設置され、検討が進められていますが、具体的なルールの確立までには至っていません。しかし、多国間での投資ルール策定は、今後重要な課題となってゆくことから、我が国としてWTOの場を活用し、積極的に取り組んでゆきたいと考えております。 他方、マルチの国際ルール策定の動きと並行して、1990年代以降、二国間(バイ)の投資協定を締結する動きが国際的に加速しています。日本も韓国との間で投資協定の締結につき、2001年末の妥結を目指して交渉を行っております。また、シンガポールとの間でも、投資も含めた経済活動全般にわたる連携強化に向けた経済連携協定の締結につき、2001年末の妥結を目指して現在交渉を行っています。 ○ 二国間投資協定の締結状況(「通商白書2001」より) ![]() ![]() (備考) 1.ここでは「先進国」は米国、カナダ、EU15か国、アイスランド、ノールウェー、スイス、日本、オーストラリア、ニュー・ジーランド、イスラエル、南アフリカの25か国とする。 2.ルーマニア、中国、ポーランド、韓国、アルゼンチンについては、□は対先進国との締結件数を表す。それ以外の国については、□は対途上国との締結件数を示す。 (資料)UNCTAD「Bilateral Investment Treaties 1959-1999」「WIR」より作成。
Q16: 日本が投資協定を結んでいる国はどのような国がありますか。 日本は、現在までに以下の15件の二国間投資協定を署名しています。 また、サウジアラビアとの間でも交渉を行っています。 ・日本との間で二国間条約を締結し、既に発効している国 エジプト、スリ・ランカ、中国、トルコ、香港、バングラデシュ、ロシア、パキスタン、モンゴル、韓国、ベトナム、カンボジア、ラオス ○ 我が国との二国間投資協定締結状況
(備考)2008年11月時点。このほかに現在我が国は、サウジアラビア、日中韓と交渉を行っている。 (資料)経済産業省作成。 Q17: 投資協定の目的は何ですか。 投資家が行う事業活動や投資財産の保護、最近では参入の際の内国民待遇の盛り込む等、投資の自由化も含めた投資に関する法的拘束力を持つルールを整備することで、投資家の円滑な事業活動を支援していくものです。 Q18: 投資協定以外に、海外投資に関連する国際的なルールはありますか。 1976年に、OECDで多国籍企業の進出先での活動のガイドラインを示した「OECD多国籍企業行動指針」が採択されました。2000年6月に4回目の改訂が行われ、現行のガイドラインは、情報公開、競争、雇用及び環境分野等について多国籍企業による進出先国での行動のあり方を示したものとなっています。 なお、この行動指針は、法的拘束力を有するものではなく、その尊重は各企業の自主性に任されています。
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