経済産業省
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日米規制改革イニシアティブ/分野横断専門家会合(結果概要)

平成13年11月7日
通商政策局米州課
  1. 日程、出席者

    日 時: 11月5日(月)~7日(火)10:00~18:00
    場 所: 外務省内会議室
    出席者: 日本側 外務省(北米二課長[議長])、経済産業省(米州課、特許庁国際課、計量行政室他)、総務省、公取委、法務省、財務省
    米国側 USTR[議長]、国務省、商務省、司法省他


  2. 会合の位置づけ

    この会合は、本年6月の日米首脳会談において合意された、「成長のための日米経済パートナーシップ」の下での従来の日米対話規制緩和対話を発展・改組する形で設置された「規制改革及び競争政策イニシアティブ」の一環として開催。今回は、本年10月、日米双方の間での規制改革要望書交換後、最初に開かれる会合で、相互に要望内容を説明、クラリファイすることを目的として開催。今後、電気通信、情報技術、医療機器・医薬品、エネルギー等各分野の専門家会合(課長級)及び上級会合(次官級)を開催していく予定。

    なお、「商法改正」については、「投資イニシアティブ」との合同セッション形式で開催。


  3. 議論の概要

    (1) 日本からの要望
    アンチダンピング法運用の改善(バード修正条項の廃止):公正かつ整合的なAD法の運用という観点から、AD措置の規律強化に向けたWTOでの議論や国内関係者に対するPR等の働きかけへの取り組みを要望。バード修正条項について、問題点をあらためて指摘し、最近の施行規則制定に向けた動きを牽制するとともに行政府として廃止立法を議会に働きかけるなど具体的な解決策を取るよう要望。
    エクソンフロリオ条項(国家安全保障上の理由による外資規制)に係る予見可能性の向上、デュープロセスの確保:基準も明らかにされておらず、いかなる案件がいつ審査の対象となるかが不明確であり、外国企業による米国への直接投資の予見可能性が損なわれている点に懸念を表明。また、一端完了した買収案件も永遠に分割命令のリスクにさらされる等法的安定性も欠く。審査基準の適切さや手続におけるデュープロセスの確保を要望。
    PL法の緩和(連邦統一PL法の制定、高額賠償や出訴期間の制限等):最近のPL訴訟における高額な賠償金の可能性は在米日系企業にとって多大な負担となっており、法制度に合理性、確実性及び公平性を回復させる観点から、既に米国内で盛り上がってきているPL法改革の動きを連邦政府として積極的に促進するよう要望。
    その他(米国独特の特許制度の運用、メートル法の普及促進等)

    (2) 米国からの要望
    商法改正
    (i) クロスボーダー株式交換制度を認める
    (ii) 会社の資本構成に関する多くの制限の撤廃(ストックオプション等)
    (iii) コーポレートガバナンス
    法定監査制度の代わりに経営委員会と社外取締役制度の採用の選択肢を付与
    社外取締役を義務づける場合は公開株式会社に限定
    社外取締役が真に経営陣から独立することを確保
    株主代表訴訟の弱体化に反対
    株主総会手続の電子手段の導入
    年金基金の受託者責任の強化
    企業会計の厳格化
    (iv) 外国企業への全ての債務に連帯責任を負う代理人の任命義務づけに反対
    (v) 商法改正プロセスにおける一般及び外国専門家によるインプットの増大
    競争政策
    (i) 公取委の独立性の強化
    (ii) 独禁法違反に対する寛大措置の制定と公取委の権力改善
    (iii) 独禁法の実効性確保
    (iv) 談合の排除
    (v) 競争促進及び規制改革の推進
    法律サービス・司法制度
    日本の弁護士と「外弁」の提携や共同事務所設立に対する規制撤廃
    司法制度改革審議会の報告書の実施
    透明性
    パブリック・コメント手続に関する評価・レビューのためのスタディ・グループの設置
    国会審議の前に政府提出法案に対して国内外の関係者が意見を述べる機会を設けること


  4. 今後の予定

    今後、エネルギー作業部会、情報技術作業部会をはじめ各専門家会合を開催、年明けに上級会合を開きさらに議論を深め、来春までに取りまとめを行う予定。

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