| 1.WTO加盟交渉について ・ WTOへ加盟を希望する国は、貿易の自由化に加え、WTOルールと整合的な国内法整備及び貿易政策を実施することを既加盟国と約束する必要があります。その為に既加盟国と行う交渉が、WTO加盟交渉です。 ・ 具体的には、加盟申請国と既加盟国とが加盟申請国の国内制度(ルール)を「加盟作業部会(Working Party略してWP)」において検討する「マルチ協議(多国間交渉)」と、 ・ 加盟申請国と交渉を希望する既加盟国がモノ(関税)とサービスの「市場アクセス」について、バイで協議する「バイ協議(二国間交渉)」の2つの交渉があります。 ・ マルチのルール交渉と、加盟申請国との交渉を希望する全ての既加盟国とのバイの市場アクセス交渉が終了すると、交渉において約束した事項を纏めた加盟議定書が作成され、WPでの採択を経て、閣僚会議又は一般理事会において承認されます。その後、加盟申請国は国内手続き(加盟議定書の受諾(批准))を行い、それをWTO事務局に通報し、その30日後に加盟議定書が発効し、正式なWTOメンバーとなります。 ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ●「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(WTO協定) ◇第11条(原加盟国) 1. この協定が効力を生ずる日における1947年のガットの締約国および欧州共同体であって、この協定及び多角的貿易協定を受諾し、かつ、1994年のガットに自己の譲許表が附属されおよびサービス貿易一般協定に自己の特定の約束にかかる表が附属されているものは、世界貿易機関の原加盟国となる。 2. 国際連合が後発開発途上国として認める国は、個別の開発上、資金上及び貿易上のニーズ又は行政上及び制度上の可能性と両立する範囲において、約束及び譲許を行うことを要求される。 ◇第12条(加入) 1. すべての国または対外通商関係その他の協定および多角的貿易協定に規定する事項の処理について完全な自治権を有する独立の関税地域は、自己と世界貿易機関との間において合意した条件によりこの協定に加入することができる。加入は、この協定および多角的貿易協定の双方に係るものとする。 2. 加入に関する決定は、閣僚会議が行う。閣僚会議は、世界貿易機関の3分の2以上の多数による議決で、加入の条件に関する合意を承認する。複数国間貿易協定への加入については、当該貿易協定の定めるところによる。 ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 2.加盟交渉の現状 Ø WTO加盟国・地域一覧(PDFファイル) Ø WTO加盟交渉中の国・地域一覧(PDFファイル) Ø 主要加盟申請国の交渉状況 - 中国(2001年12月11日WTO正式加盟) - 台湾(2002年 1月 1日WTO正式加盟) - サウジアラビア(2005年11月11日WTO加盟承認) - ベトナム (2007年 1月11日WTO正式加盟) - ロシア(加盟手続中)(PDF )
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