| (a) |
国際連合貿易雇用会議準備委員会第二会期の終了の時に採択された最終議定書(暫定的適用に関する議定書を除く。)に附属する千九百四十七年十月三十日付けの関税及び貿易に関する一般協定(世界貿易機関協定の効力発生の日前に効力を生じた法的文書により訂正され、改正され又は修正されたもの) |
| (b) |
世界貿易機関協定の効力発生の日前に千九百四十七年のガットの下で効力を生じた次に掲げる法的文書 |
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| (i) |
関税譲許に関連する議定書及び確認書 |
| (ii) |
加入議定書(暫定的適用に関する規定(当該加入議定書の日付の日に有効な法令に反しない最大限度において千九百四十七年のガット第二部の規定を暫定的に適用する旨定める規定を含む。)及び暫定的適用の撤回に関する規定を除く。) |
| (iii) |
義務の免除に関する決定(千九百四十七年のガット第二十五条の規定に基づいて行われたもの)であって、世界貿易機関協定の効力発生の日に効力を有しているもの(注) 注: この規定の対象となる義務の免除については、千九百九十三年十二月十五日の文書(文書番号MTN―FA)の第二部の十一ページ及び十二ページの脚注7並びに千九百九十四年三月二十一日の文書(文書番号MTN―FA―訂正6)に掲げる。閣僚会議は、その第一回の会合においてこの規定の対象となる義務の免除に関するリストを改定する。その改定されたリストにおいては、千九百九十三年十二月十六日から世界貿易機関協定の効力発生の日前までに千九百四十七年のガットに基づいて決定される義務の免除を追加し、かつ、世界貿易機関協定の効力発生の日前に効力を失う義務の免除を削除する。 |
| (iv) |
その他千九百四十七年のガットの締約国団が行った決定 |
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| (c) |
次に掲げる了解 |
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| (i) |
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二条1(b)の解釈に関する了解 |
| (ii) |
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第十七条の解釈に関する了解 |
| (iii) |
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の国際収支に係る規定に関する了解 |
| (iv) |
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条の解釈に関する了解 |
| (v) |
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく義務の免除に関する了解 |
| (vi) |
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十八条の解釈に関する了解 |
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| (d) |
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書 |