| 1. |
締約国団が三年の期間以外の期間を定めるときは、締約国は、その期間が満了した後の最初の日に第二十八条1又は3の規定に従つて行動することができ、締約国団が再び別の期間を定めない限り、その後の期間は、前記に定められた期間の満了後の各三年の期間とする。 |
| 2. |
千九百五十八年一月一日に、又は1の規定に従つて定められる他の日に、締約国が「譲許を修正し、又は撤回することができる」という規定は、その日に、又は各期間の終了後の最初の日に、第二条の規定に基くその締約国の法律上の義務が変更されることを意味するが、その締約国の関税率の変更を必ずしも前記の日に実施することを意味するものではない。この条の規定に従つて行われた交渉の結果生ずる関税率の変更が遅れるときは、補償的譲許の実施も、また、遅らせることができる。 |
| 3. |
該当の譲許表に含まれるいずれかの譲許の修正又は撤回を希望する締約国は、千九百五十八年一月一日又はその後のすえ置期間の最終日の六箇月前から三筒月前までの間に、その旨を締約国団に通告しなければならない。次いで、締約国団は、1にいう交渉又は協議を行う締約国を決定しなければならない。このように決定された締約国は、すえ置期間の満了前に合意に達するように、申請締約国との交渉又は協議に参加しなければならない。譲許表の保証すえ置期間の延長は、第二十八条1、2及び3の規定に基き交渉後修正された譲許表にも適用するものとする。締約国団は、千九百五十八年一月一日又は1の規定に従つて定められる他の日に先だつ六箇月の期間内に多角的関税交渉を行うように取り計らうときは、その交渉のための取極中に1に定める交渉の実施のための適当な手続を加えなければならない。 |
| 4. |
譲許について直接に交渉を行つた締約国のほか、主要供給国としての利益を有する締約国の交渉への参加に関する規定を設ける目的は、譲許の対象となつた産品の貿易において譲許について直接に交渉を行つた締約国より大きい取分を有する締約国が、この協定に基いて享有する締約国としての権利を保護するための有効な機会をもつことを確保することにある。一方、交渉の範囲を広げて第二十八条の規定に基く交渉及び合意を不当に困難なものとし、又は同条の規定に基く交渉の結果たる譲許に対する同条の規定の将来の適用に紛糾を生ぜしめることを意図するものではない。したがつて、締約国団は、締約国が、交渉前の相当の期間にわたり申請締約国の市場において譲許について直接に交渉を行つた締約国より大きい取分を有していたとき、又は、申請締約国が差別的数量制限を維持しなかつたならば、そのような取分を有したであろうと締約国団が判断するときに限り、当該締約国が主要供給国としての利益を有するものと決定するものとする。よつて、締約国団が、二以上の締約国又は関係国間に近似性がある例外的場合において三以上の締約国が主要供給国としての利益を有すると決定することは妥当ではない。 |
| 5. |
1についての注釈4における主要供給国としての利益の定義にかかわらず、締約国団は、いずれかの締約国の総輸出量の主要部分を構成する貿易が当該譲許の影響を受けるときは、その締約国が主要供給国としての利益を有すると例外的に決定することができる。 |
| 6. |
主要供給国としての利益を有する締約国の交渉への参加に関する規定及び申請締約国が修正若しくは撤回を求めている譲許について実質的な利害関係を有する締約国との協議に関する規定は、撤回若しくは修正を申し出た時における貿易の状態に照らし、かつ、申請締約国が維持している差別的数量制限を考慮に入れて、申請締約国が求めている撤回若しくは修正より大きい補償を与え、又はその撤回若しくは修正より大きい報復を受けるべきであるという趣旨を有するものではない。 |
| 7. |
「実質的利益」という表現は、正確に定義しえないものであるから、締約国団に困難を与えるかもしれない。しかし、譲許の修正若しくは撤回を求める締約国の市場において、相当の取分を有する締約国又は、自国の輸出に影響を与える差別的数量制限がなかつたならば、相当の取分を有したであろうと予想することが妥当である締約国にのみ適用するものと解することが意図されている。 |