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トップページ > 多国間・地域間 > WTO(世界貿易機関)WTO協定集


関税及び貿易に関する一般協定

前文
第一部
一条 一般的最恵国待遇
第二条 譲許表
第二部
第三条 内国の課税及び規則に関する内国民待遇
第四条 露出済映画フィルムに関する特別規定
第五条 通過の自由
第六条 ダンピング防止税及び相殺関税
第七条 関税上の評価
第八条 輸入及び輸出に関する手数料及び手続
第九条 原産地表示
第十条 貿易規則の公表及び施行
第十一条 数量制限の一般的廃止
第十二条 国際収支の擁護のための制限
第十三条 数量制限の無差別適用
第十四条 無差別待遇の原則の例外
第十五条 為替取極
第十六条 補助金
第十七条 国家貿易企業
第十八条 経済開発に対する政府の援助
第十九条 特定の産品の輸入に対する緊急措置
第二十条 一般的例外
第二十一条 安全保障のための例外
第二十二条 協議
第二十三条 無効化又は侵害
第三部
第二十四条 適用地域―国境貿易―関税同盟及び自由貿易地域
第二十五条 締約国の共同行動
第二十六条 受諾、効力発生及び登録
第二十七条 譲許の停止又は撤回
第二十八条 譲許表の修正
第二十八条の二 関税交渉
第二十九条 この協定とハヴァナ憲章との関係
第三十条 改正
第三十一条 脱退
第三十二条 締約国
第三十三条 加入
第三十四条 附属書
第三十五条 特定締約国間における協定の不適用
第四部 貿易及び開発
第三十六条 原則及び目的
第三十七条 約束
第三十八条 共同行動
附属書A 第一条2(a)にいう地域の表
附属書B 第一条2(b)にいうフランス連合の地域の表
附属書C 第一条2(b)にいうベルギー=ルクセンブルグ=オランダ関税同盟の地域の表
附属書D 第一条2(b)にいうアメリカ合衆国に関する地域の表
附属書E 第一条2(d)にいうチリとその隣接国との間の特恵取極の適用を受ける地域の表
附属書F 第一条2(d)にいうレバノン及びシリアとその隣接国との間の特恵取極の適用を受ける地域の表
附属書G 第一条4にいう特恵の最大限度を設定する日付
附属書H 第二十六条の決定を行うために用いる対外貿易総額の百分率(千九百四十九年から千九百五十三年までの平均に基く。)


附属書1 注釈及び補足規定
第一条について
第二条について
第三条について
第五条について
第七条について
第八条について
第十一条、第十二条、第十三条、第十四条及び第十八条について
第十一条について
第十二条について
第十三条について
第十四条について
第十五条について
第十六条について
第十七条について
第十八条について
第二十条について
第二十四条について
第二十八条について
第二十八条の二について
第二十九条について
第三十六条について
第三十七条について



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