| 5.1 |
加盟国は、強制規格又は任意規格に適合していることの明確な保証が必要とされる場合には、自国の中央政府機関が他の加盟国の領域を原産地とする産品につき次の規定を適用することを確保する。 |
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5.1.1 |
適合性評価手続は、他の加盟国の領域を原産地とする産品の供給者に対し、同等の状態において国内原産の同種の産品の供給者又は他のいずれかの国を原産地とする同種の産品の供給者に与えられる条件よりも不利でない条件で開放されるように、立案され、制定され及び適用される。当該適合性評価手続の開放は、当該適合性評価手続の規則に従い適合性評価を受けるという供給者の権利を伴うものである。この権利は、当該適合性評価手続により予見される場合には、施設のある場所において適合性評価の活動が行われるようにすることができること及び適合性評価制度の証票を受領することができることを含む。 |
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5.1.2 |
適合性評価手続は、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことを目的として又はこれらをもたらす結果となるように立案され、制定され又は適用されることのないようにする。特に、このことは、不適合により生ずる危険性を考慮に入れつつ、産品が適用される強制規格又は任意規格に適合しているとの十分な確信を輸入加盟国に与えるために必要である以上に適合性評価手続が厳重なものであってはならず又は厳重に適用されてはならないことを意味する。 |
| 5.2 |
加盟国は、5.1の規定を実施する場合には、次の規定を適用することを確保する。 |
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5.2.1 |
適合性評価手続は、できる限り速やかに、かつ、他の加盟国の領域を原産地とする産品が同種の国内原産の産品に与えられる順序よりも不利でない順序で行われ、完了する。 |
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5.2.2 |
各適合性評価手続の処理に要する標準的な期間は、公表され、又は要請に応じ処理に要する予想される期間は、申請者に通知される。権限のある機関は、申請を受理した場合には、書類が不備でないことについての審査を速やかに行い、及びすべての不備について正確かつ十分な方法で申請者に通知する。権限のある機関は、必要に応じて是正手段がとられるように、評価の結果を正確かつ十分な方法で申請者にできる限り速やかに伝達する。申請に不備がある場合であっても、申請者が要請するときは、権限のある機関は、実行可能な限り適合性評価の手続を進める。申請者は、その要請により、手続の段階を通知され、及び遅延があればその説明を受ける。 |
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5.2.3 |
要求される情報は、適合性を評価し及び手数料を決定するために必要なものに限られる。 |
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5.2.4 |
適合性評価手続から得られ又はこれに関連して提供される他の加盟国の領域を原産地とする産品に関する情報の秘密は、国内原産の産品の場合と同様に、かつ、正当な商業上の利益が保護されるような方法で尊重される。 |
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5.2.5 |
他の加盟国の領域を原産地とする産品の適合性評価のために課するいかなる手数料も、同種の国内原産の又は他のいずれかの国を原産地とする産品に課することのできる手数料との関係において、申請者の施設が適合性評価を行う機関の施設と異なる場所にあることに起因する通信費、交通費その他の費用を考慮し、公平なものとする。 |
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5.2.6 |
適合性評価手続に用いる施設の場所の選択及び見本の抽出は、申請者又はその代理人に無用な不便を与えないものとする。 |
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5.2.7 |
適用される強制規格又は任意規格に産品が適合していることを決定した後に当該産品の仕様が変更された場合には、仕様の変更された産品に対する適合性評価手続は、当該産品が関連する強制規格又は任意規格に引き続き適合しているという十分な確信が得られるか得られないかを決定するために必要なものに限られる。 |
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5.2.8 |
適合性評価手続の運用に関し申し立てられた不服を審査し及び申し立てられた不服が正当とされた場合には、是正手段をとるための手続を用意する。 |
| 5.3 |
5.1及び5.2のいかなる規定も、加盟国が自国の領域内で妥当な抜取り検査を行うことを妨げるものではない。 |
| 5.4 |
加盟国は、産品が強制規格又は任意規格に適合していることの明確な保証が必要とされる場合において、国際標準化機関によって発表された関連する指針若しくは勧告が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該指針若しくは勧告又はこれらの関連部分を中央政府機関が適合性評価手続の基礎として用いることを確保する。ただし、特に、国家の安全保障上の必要、詐欺的な行為の防止、人の健康又は安全の保護、動物又は植物の生命又は健康の保護、環境の保全、気候その他の地理的な基本的要因、基本的な技術上又は社会的生産基盤上の問題等の理由により、当該指針若しくは勧告又はこれらの関連部分が当該加盟国にとって適当でない場合は、この限りでない。もっとも、この場合には、要請に応じ、十分な説明を行う。 |
| 5.5 |
加盟国は、適合性評価手続についてできる限り広い範囲にわたる調和を図るため、適合性評価手続のための指針又は勧告を適当な国際標準化機関が立案する場合には、能力の範囲内で十分な役割を果たすものとする。 |
| 5.6 |
国際標準化機関により発表された関連する指針若しくは勧告が存在しない場合又は適合性評価手続案の技術的内容が国際標準化機関により発表された関連する指針若しくは勧告の技術的内容に従っていない場合において、当該適合性評価手続案が他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、加盟国は、次の措置をとる。 |
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5.6.1 |
特定の適合性評価手続を導入しようとしている旨を、他の加盟国の利害関係を有する者が知ることのできるように適当な早い段階で出版物に公告する。 |
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5.6.2 |
適合性評価手続案が対象とする産品を、当該適合性評価手続案の目的及び必要性に関する簡潔な記述と共に事務局を通じて他の加盟国に通報する。その通報は、当該適合性評価手続案を修正すること及び意見を考慮することが可能な適当な早い段階で行う。 |
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5.6.3 |
要請に応じ、適合性評価手続案の詳細又は写しを他の加盟国に提供し、及び可能なときは、国際標準化機関により発表された関連する指針又は勧告と実質的に相違する部分を明示する。 |
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5.6.4 |
書面による意見の提出のための適当な期間を他の加盟国に差別することなしに与えるものとし、要請に応じその意見について討議し、並びにその書面による意見及び討議の結果を考慮する。 |
| 5.7 |
加盟国は、5.6の柱書きに定める条件の下においても、安全上、健康上、環境の保全上又は国家の安全保障上の緊急の問題が生じている場合又は生ずるおそれがある場合には、5.6に定める措置のうち必要と認めるものを省略することができる。ただし、適合性評価手続の制定に際し、次の措置をとることを条件とする。 |
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5.7.1 |
特定の適合性評価手続及びその対象とする産品を、当該適合性評価手続の目的及び必要性に関する簡潔な記述(緊急の問題の性格についての記述を含む。)と共に事務局を通じて他の加盟国に直ちに通報する。 |
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5.7.2 |
要請に応じ適合性評価手続の規則の写しを他の加盟国に提供する。 |
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5.7.3 |
他の加盟国に書面による意見の提出を差別することなしに認めるものとし、要請に応じその意見について討議し、並びにその書面による意見及び討議の結果を考慮する。 |
| 5.8 |
加盟国は、制定されたすべての適合性評価手続を、他の加盟国の利害関係を有する者が知ることのできるように速やかに公表すること又は他の方法で利用することができるようにすることを確保する。 |
| 5.9 |
加盟国は、5.7に規定する緊急事態の場合を除くほか、輸出加盟国、特に開発途上加盟国の生産者がその産品又は生産方法を輸入加盟国の要件に適合させるための期間を与えるため、適合性評価手続に関する要件の公表と実施との間に適当な期間を置く。 |