第一条 補助金の定義 第二条 特定性
第三条 禁止 第四条 救済措置
第五条 悪影響 第六条 著しい害 第七条 救済措置
第八条 相殺措置の対象とならない補助金の特定 第九条 協議及び承認された救済措置
第十条 千九百九十四年のガット第六条の規定の適用 第十一条 調査の開始及び実施 第十二条 証拠 第十三条 協議 第十四条 補助金を受ける者の利益による補助金の額の算定 第十五条 損害の決定 第十六条 国内産業の定義 第十七条 暫定措置 第十八条 約束 第十九条 相殺関税の賦課及び徴収 第二十条 遡及 第二十一条 相殺関税及び約束に係る期間及び見直し 第二十二条 公告及び決定の説明 第二十三条 司法上の審査
第二十四条 補助金及び相殺措置に関する委員会及び補助機関
第二十五条 通報 第二十六条 監視
第二十七条 開発途上加盟国に対する特別のかつ異なる待遇
第二十八条 既存の制度 第二十九条 市場経済への移行
第三十条
第三十一条 暫定的な適用 第三十二条 その他の最終規定