| (m) 科学及び技術に関連する相談サービス (石油、ガス、鉱物又は測量に関連するサービスを除く。) (八六七五一、八六七五二) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (m) 日本国内の土地の測量サービス (八六七五三、八六七五四) |
(1) 基本測量(注1)又は公共測量(注2)の測量成果を使用しないで実施する測量、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量以外の測量については、業務上の拠点が必要である。 注1 基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で、建設省国土地理院の行うものをいう。 注2 公共測量とは、基本測量以外の測量のうち、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量を除き、その費用の一部又は全部を国又は公共団体が負担し又は補助して実施するものをいう。 |
(1) 制限しない。 |
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| |
(2) 基本測量又は公共測量の測量成果を使用しないで実施する測量、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量以外の測量については、業務上の拠点が必要である。 |
(2) 制限しない。 |
| |
(3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (m) 日本国外の土地の測量サービス (八六七五三、八六七五四) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (n) 機器(船舶、航空機その他の運送機器を除く。)の保守及び修理のサービス (六三三、八八六一―八八六六) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (o) 建築物の清掃サービス (八七四〇一、八七四〇二、八七四〇三、八七四〇九) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (p) 写真サービス (八七五) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (q) こん包サービス (八七六) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (r) 印刷及び出版のサービス (八八四四二) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (s) 会議サービス (八七九〇九) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (t) 翻訳及び通訳のサービス (八七九〇五) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (t) 専門デザイン・サービス (八七九〇七) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
2 通信サービス C 電気通信サービス |
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| 第二種電気通信事業によって提供される次に掲げる国内電気通信サービス |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (b) パケット交換データ伝送サービス (七五二三) (c) 回線交換データ伝送サービス (七五二三) (d) テレックス・サービス (七五二三) (f) ファクシミリ・サービス (七五二九) (g) 専用回線サービス (七五二九) |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
第二種電気通信事業によって提供される付加価値サービス。次に掲げるサービスを含む。 (h) 電子メール・サービス (七五二三) (i) ボイスメール・サービス (七五二一) (j) 情報及びデータベースのオンラインでの検索サービス (七五二三) (k) 電子データ交換(EDI)サービス (七五二三) (l) 高度ファクシミリ・サービス (七五二九) (m) コード及びプロトコルの変換サービス (七五二三) (n) 情報及びデータのオンラインでの処理サービス (八四三) 電気通信サービスの分野における特定の約束には、公衆交換網と接続する国内専用回線を用いることによって提供される音声伝送サービスを含まない。 第二種電気通信事業とは、第一種電気通信事業以外の電気通信事業をいう。第一種電気通信事業とは、電気通信回線設備を設置して電気通信サービスを提供する事業をいう。電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。 |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| D 音響・映像サービス |
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| (a) 映画及びビデオテープの制作及び配給のサービス (九六一一) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (b) 映画の映写サービス (九六一二) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (e) 録音サービス |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
3 建設サービス及び関連のエンジニアリング・サービス(鉱物に関連するサービスを除く。) A 建築物に係る総合建設サービス (五一二) B 土木に係る総合建設サービス (五一三) C 設置及び組立てのサービス (五一四、五一六) D 建築物の仕上げのサービス (五一七) E その他 (五一一、五一五、五一八) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 4 流通サービス |
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| A 問屋サービス (六二一、六一一一一、六一一三〇、六一二一〇) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
B 卸売サービス (六二二、六一一一一、六一一三〇、六一二一〇) C 小売サービス (六三一、六三二、六一一一二、六一一三〇、六一二一〇) D フランチャイズ・サービス (八九二九) 流通サービスの分野における特定の約束には、石油、米、たばこ、塩又は酒類に関連するサービス及び公共卸売市場において提供されるサービスを含まない。 公共卸売市場とは、国又は地方の政府の認可に基づき生鮮食料品(野菜、果物、海産物、肉類その他日常の用に供する食料品を含む。)又は花の問屋及び卸売のサービスのために設置される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の前記の物品の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 5 教育サービス |
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日本国内で設置された学校教育機関によって提供される次に掲げる教育サービス(この学校教育機関とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校及び幼稚園をいう。) A 初等教育サービス (九二一一、九二一九) B 中等教育サービス (九二二一、九二二二、九二二三) C 高等教育サービス (九二三一、九二三九) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(2) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (3) 学校教育機関は、学校法人(注)が設置しなければならない。 注 学校法人とは、日本国の法律に基づき教育サービスを提供する目的で設立される法人であって、営利目的でないものをいう。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 約束しない。 |
(4) 約束しない。 |
| D 成人教育サービス |
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| 成人のための外国語教育サービス(日本国内で設置された学校教育機関によって提供されるサービスを除く。この学校教育機関とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 6 環境サービス |
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| A 汚水サービス (九四〇一) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| B 廃棄物処理サービス (九四〇二) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 海上における船舶からの廃油の処理サービスの提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| C 衛生サービス及びこれに類似するサービス (九四〇三) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| D その他 |
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| 排気ガス処理サービス (九四〇四) 騒音除去サービス (九四〇五) 自然及び景観の保護サービス (九四〇六) その他の環境保護サービス (九四〇九) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
7 金融サービス 日本国は、金融サービスに関し、この協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に加えて「金融サービスに係る約束に関する了解」(以下「了解」という。了解は、この約束表に附属するものとし、この約束表の不可分の一部を成す。)に従いこの協定に基づく特定の約束を行う。金融サービスの分野においては、了解に基づく義務をこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負うものとする。 日本国は、金融サービスに関する附属書2(a)の文脈における信用秩序の維持を理由として、業務上の拠点の法的な形態に対する差別的でない制限等の措置をとることを妨げられない。日本国は、同様の理由により、新たな金融サービスの市場への進出に対する差別的でない制限(このような信用秩序の維持の目的を達成するための規制の枠組みに合致するもの)を課することを妨げられない。このこととの関連において、証券会社は、日本国の関係法に定義する有価証券を取り扱うことを認められ、及び銀行は、当該関係法に従って認められる場合を除くほか、当該有価証券を取り扱うことを認められない。 金融サービスの分野に係る特定の約束に関し、サービス提供者が積極的な勧誘を行うことなく日本国以外の加盟国の領域内で日本国内のサービス消費者に提供するサービスについては、この協定第一条2(b)の規定に基づいて提供するサービスであると認める。 |
| A 保険及び保険関連のサービス |
この協定第一条2の(a)及び(b)に規定するサービスの提供に関して市場アクセスに係る制限の欄に記載する特定の約束については、それぞれ、了解の3及び4の規定に基づきこの分野においてこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負う義務を除くほか、約束しない。了解の3及び4の規定に基づく義務については、次の条件及び制限に従う。 |
|
|
(1) 次に掲げるもの及びこれらのものから生ずる責任に係る保険契約については、原則として業務上の拠点が必要である。 (a) 日本国内で運送される貨物 (b) 日本国籍の船舶及び航空機 日本国は、一九九五年に保険制度改革の不可分の一部として、国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及び日本国籍の航空機の国境を越える保険取引の実質的な自由化を行うために必要な措置をとる意図を有する。 自動車損害賠償責任保険については、政府が六〇パーセントの額を強制的に再保険する。 保険サービスについては、日本国内の仲介を通じて提供することが認められない。 |
(1) 制限しない。 |
(2) 次に掲げるもの及びこれらのものから生ずる責任に係る保険契約については、原則として業務上の拠点が必要である。 (a) 日本国内で運送される貨物 (b) 日本国籍の船舶及び航空機 日本国は、一九九五年に保険制度改革の不可分の一部として、国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及び日本国籍の航空機の国境を越える保険取引の実質的な自由化を行うために必要な措置をとる意図を有する。 自動車損害賠償責任保険については、政府が六〇パーセントの額を強制的に再保険する。 保険サービスについては、日本国内の仲介を通じて提供することが認められない。 |
(2) 制限しない。 |
(3) 保険の仲立人として業務上の拠点を設置することは、認められない。 日本国は、一九九五年に保険制度改革の不可分の一部として、保険仲立制度を導入するために必要な措置をとる意図を有する。 自動車損害賠償責任保険については、政府が六〇パーセントの額を強制的に再保険する。 保険仲介サービスについては、日本国内で免許を受けていない保険サービス提供者が行う保険契約のために提供することが認められない。 |
(3) 外国生命保険会社は、日本国通貨で表示された保険契約の責任準備金及び支払備金に相当する額を日本国内において日本国通貨建てで保有することが必要である。 各分野に共通の約束における記載のとおり、研究及び開発に係る補助金については、約束しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| B 銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。) |
この協定第一条2の(a)及び(b)に規定するサービスの提供に関して市場アクセスに係る制限の欄に記載する特定の約束については、それぞれ、了解の3及び4の規定に基づきこの分野においてこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負う義務を除くほか、約束しない。了解の3及び4の規定に基づく義務については、次の条件及び制限に従う。 |
|
| (1) 投資一任に係るサービスについては、業務上の拠点が必要である。 |
(1) 制限しない。 |
(2) 外国通貨で表示された日本国外における預金契約又は信託契約であって、これらの契約の合計額が一億円相当額を超えるもの及び日本国通貨で表示された日本国外における預金契約又は信託契約については、許可が必要である。 次の資本取引に係るサービスについては、日本国内の外国為替公認銀行を通じて提供を受けることができ、当該外国為替公認銀行を通じて提供を受けない場合には、原則として許可が必要である。 (a)(i) 小切手、手形等の支払手段の取引 (ii) 外国為替の取引 (iii) 現物決済が行われる外国為替取引を伴う派生商品(例えば、通貨の現物オプション)の取引 (b) 相殺、居住者が非居住者のために行う他の居住者に対する支払、居住者が非居住者のために行う他の居住者による支払の受領等の特殊な方法による決済 (c) スワップ (d) 債権買取り 金融又は証券の先物又はオプションの取引サービスについては、業務上の拠点が必要である。ただし、日本国の関係法に基づき大蔵大臣の指定に従って金融機関に提供するサービスを除く。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 投資信託の委託サービスの業務上の拠点については、日本国内で設立された法人でなければならない。 |
(3) 預金保険制度は、外国銀行の支店が扱う預金を対象としない。 |
(3) 日本国は、厚生大臣によって認定された厚生年金基金(以下「基金」という。)に関し、ニュー・マネー(注)とニュー・マネー以外の資産の区分を撤廃することにより、投資一任契約を行う会社が運用することのできる基金の資産の範囲を拡大する意図を有する。 注 「ニュー・マネー」とは、厚生大臣が基金の資産の運用方法を拡大して投資一任サービスを含めるのが適当であると認定した日以後に当該基金が徴収した掛金の累積により主として構成される資産をいう。 |
次の制限については、了解に基づく現状維持の義務を約束しない。 (a) 子会社又は支店の設置のために必要な免許については、外国のサービス提供者に与えない。 (b) 免許を与えられたサービス提供者が現行の業務を拡大し又は新たな活動を行うための認可及び資格については、外国のサービス提供者に与えない。 |
市場アクセスに係る制限の欄に記載する(a)及び(b)の制限については、了解に基づく現状維持の義務を約束しない。 各分野に共通の約束における記載のとおり、研究及び開発に係る補助金については、約束しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 8 健康に関連するサービス及び社会事業サービス |
|
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| A 病院サービス (九三一一) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 外国の資本の参加に関し制限がないことを除くほか、約束しない。 |
(3) 外国の資本の参加に関し制限がないことを除くほか、各分野に共通の約束において記載した研究及び開発に係る補助金を含め、約束しない。 |
| (4) 約束しない。 |
(4) 約束しない。 |
| 9 観光サービス及び旅行に関連するサービス |
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| A ホテル及び飲食店のサービス(仕出しサービスを除く。) (六四一一、六四一二、六四一九四、六四二一、六四二二、六四三一、六四三二) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 仕出しサービス (六四二三) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
|
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| B 旅行業サービス (七四七一) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| C 観光客の案内サービス (七四七二) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 10 娯楽、文化及びスポーツのサービス |
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| A 興行サービス(演劇、生演奏及びサーカスのサービスを含む。) (九六一九) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| B 通信社サービス (九六二) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| C 図書館及び記録保管所のサービス (九六三一一、九六三一二) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| D スポーツその他の娯楽のサービス |
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スポーツに係るサービス (九六四一) 遊園地及び海水浴場のサービス (九六四九一) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 11 運送サービス A 海上運送サービス |
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| (a)、(b) 国際海上運送サービス(旅客及び貨物の運送サービスを含む。) (七二一一、七二一二) 海上運送サービスの分野における特定の約束には、日本国内の港と日本国内の他の港との間の旅客若しくは貨物の運送又は旅客を乗せて日本国内の港から出発し、当該港に終着する運送を対象とする国内営業サービスを含まない。 |
(1) 約束しない。 |
(1) 約束しない。 |
次のサービスは、国際海上運送提供者に対し、合理的かつ差別的でない条件で利用可能となる。 (i) 水先サービス (ii) 押し船及び引き船のサービス (iii) 食料供給、給油及び給水のサービス (iv) ごみ収集及び廃棄物処理のサービス (v) ポートキャプテン・サービス (vi) 航行補助サービス (vii) 陸岸において行うサービスであって、船舶の運航に不可欠なもの(通信、給水及び電気の供給を含む。) (viii) 応急の修理サービス (iv) びょう泊及び係留のサービス |
| (2) 約束しない。 |
(2) 約束しない。 |
| (3) 約束しない。 |
(3) 約束しない。 |
| (4) 約束しない。 |
(4) 約束しない。 |
| A 海上運送の補助的なサービス |
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| (e) 押し船及び引き船のサービス (七二一四) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (f) 海上運送の代理店サービス |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (f) 引揚げその他の救助サービス、給水サービス、給油サービス及びごみ収集サービス (七四五四、七四五九) 海上運送の補助的なサービスの分野における特定の約束には、日本国内の港と日本国内の他の港との間の旅客若しくは貨物の運送又は旅客を乗せて日本国内の港から出発し、当該港に終着する運送を対象とする国内営業サービスを含まない。 |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| B 内陸水路における運送サービス |
|
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| (e) 押し船及び引き船のサービス (七二二四) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (f) 引揚げその他の救助サービス、給水サービス、給油サービス及びごみ収集サービス (七四五四、七四五九) 内陸水路における運送サービスの分野における特定の約束には、日本国内の港と日本国内の他の港との間の旅客若しくは貨物の運送又は旅客を乗せて日本国内の港から出発し、当該港に終着する運送を対象とする国内営業サービスを含まない。 |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| C 航空運送サービス |
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| (d) 航空運送サービスに関する附属書6(a)に規定する航空機の修理及び保守のサービス |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) サービス提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (e) 航空運送サービスに関する附属書6(b)に規定する航空運送サービスの販売及びマーケティング |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (e) 航空運送サービスに関する附属書6(c)に規定するコンピュータ予約システム(CRS)サービス |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| E 鉄道運送サービス |
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| (d) 鉄道運送機器の保守及び修理のサービス (八八六八) |
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| (1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| 鉄道運送機器に関する運転者を伴う賃貸サービス |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| F 道路運送サービス |
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| (b) 貨物運送サービス (七一二三) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) サービス提供者の数、サービスの事業の数又はサービスの産出量を制限する緊急調整措置 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (d) 道路運送機器の保守及び修理のサービス (六一一二、八八六七) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
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| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| G パイプライン輸送サービス |
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| (b) 燃料以外の物品の輸送サービス (七一三九) |
(1) 制限しない。 |
(1) 制限しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| H すべての形態の運送の補助的なサービス |
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| (b) 倉庫サービス(石油に関連するサービスを除く。) (七四二) |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (2) 制限しない。 |
(2) 制限しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
| (d) 日本国内の通関業サービス |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(1) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
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| (2) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
(2) 約束しない(注)。 注 技術的に可能でないため、約束しない。 |
| (3) 制限しない。 |
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。 |
| (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 |