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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
政府調達に関する協定
前文
第一条 適用範囲
第二条 契約の評価
第三条 内国民待遇及び無差別待遇
第四条 原産地に関する規則
第五条 開発途上国に対する特別のかつ異なる待遇
第六条 技術仕様
第七条 入札の手続
第八条 供給者の資格の審査
第九条 調達計画への参加に対する招請
第十条 選択の手続
第十一条 入札の期限及び納入又は提供の期限
第十二条 入札説明書
第十三条 入札書の提出及び受領、開札並びに落札
第十四条 交渉
第十五条 限定入札
第十六条 調達の効果を減殺する措置
第十七条 透明性
第十八条 機関の義務に係る情報及び検討
第十九条 締約国の義務に係る情報及び検討
第二十条 苦情申立ての手続
第二十一条 この協定の機関
第二十二条 協議及び紛争解決
第二十三条 この協定の適用除外
第二十四条 最終規定
政府調達に関する協定の附属書
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