| (a) |
入札の手続への参加のためのいかなる条件も、関心を有する供給者が資格の審査に係る手続を開始することができるよう、また、当該手続を早期に完了することが調達制度の効率的な運用と両立する場合には当該供給者が当該手続を早期に完了することができるよう、適当に早い時期に公示される。 |
| (b) |
入札の手続への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該入札に係る契約を履行する能力を有していることを確保する上で不可欠なものに限定されなければならない。供給者に要求される参加のための条件(供給者の資金上、商業上及び技術上の能力を証明するために必要な情報、資金上の保証並びに技術的資格を含む。)及び資格の審査は、国内供給者よりも他の締約国の供給者が不利となるものであってはならず、かつ、他の締約国の供給者の間に差別を設けるものであってはならない。供給者の資金上、商業上及び技術上の能力は、供給組織の間の法的関係に妥当な考慮を払いつつ、調達機関が存する領域内における供給者の事業活動及びその供給者の世界的な事業活動の双方に基づき判断しなければならない。 |
| (c) |
他の締約国の供給者を供給者の名簿に記載しないようにするため、又は特定の調達計画について他の締約国の供給者を考慮しないようにするため、供給者の資格の審査の過程及び当該資格の審査に必要な期間を利用してはならない。機関は、特定の調達計画への参加のための条件を満たしている国内供給者又は他の締約国の供給者を資格を有する供給者として認める。特定の調達計画に参加しようとする供給者であって資格を有すると認められていないものも、資格の審査に係る手続を完了するために十分な期間がある場合には、考慮される。 |
| (d) |
資格を有する供給者の常設名簿を保持する機関は、供給者がいつでも資格の審査の申請をすることができること及び当該名簿に記載されることを要請するすべての資格を有する供給者の名称を適当な短期間内に当該名簿に記載することを確保する。 |
| (e) |
機関は、次条1の規定により公示が行われた場合において資格を有すると認められていない供給者が調達計画に参加しようとするときは、速やかに資格の審査に係る手続を開始する。 (f) 機関は、資格を有する供給者となることを申請したいかなる供給者に対しても当該申請に係る決定を通知するものとし、常設名簿に記載された資格を有する供給者に対し常設名簿の失効又は当該供給者の常設名薄からの除外を通知する。 |
| (g) |
各締約国は、次のことを確保する。 (i) 各機関及びその構成機関が、異なった手続をとる必要があることを十分に実証する場合を除き、単一の資格の審査に係る手続をとること。 (ii) 機関の間における資格の審査に係る手続の相違を最小限にするための努力が払われること。 |
| (h) |
(a)から(g)までの規定は、倒産、虚偽の申告等を理由として供給者を排除することを妨げるものではない。ただし、この措置は、この協定の内国民待遇及び無差別待遇の規定に合致することを条件とする。 |