トップページ > 報道発表 > 過去の報道発表 > 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
第164回国会で成立した容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第76号)の一部の施行期日を平成18年12月1日とするとともに、同法の一部の施行(平成19年4月1日)に伴い、容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を定める等の改正を行いますので、お知らせいたします。
産業技術環境局リサイクル推進課
平成18年11月21日(火)
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