トップページ > 報道発表 > 過去の報道発表 > 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力発電後の使用済燃料から再利用可能なウラン・プルトニウム等の有用物質を分離回収し(再処理)、これを燃料として再利用する核燃料サイクルの一連の工程からは、放射能レベルが高く、深地層中での処分が必要となる放射性廃棄物(高レベル放射性廃棄物や長半減期低発熱放射性廃棄物が発生します。
核燃料サイクルの円滑な推進には、これらの放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施することが必要不可欠であるため、処分制度の対象廃棄物を追加し、その処分計画の策定や処分費用の確保等に係る制度を整備するものです。
また、高レベル放射性廃棄物等の深地層中での処分を安全に実施するため、この最終処分に係る安全規制を整備するものです。
資源エネルギー庁電力ガス事業部 放射性廃棄物等対策室
原子力安全・保安院 放射性廃棄物規制課
平成19年3月9日(金)
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