特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令(6か月)及び同社の勧誘者3名に対する指示処分について
本件の概要
経済産業省は、連鎖販売業者である株式会社ISM(イズム)(愛知県名古屋市)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成19年3月21日から9月20日までの6か月間、同社の連鎖販売取引の一部を停止するよう命じました。また、併せて同社の3名の勧誘者に対しても、同法第38条第2項の規定に基づき、不実告知等の違反を行わないよう指示しました。
担当
商務流通グループ 消費経済対策課
公表日
平成19年3月20日(火)
発表資料名
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