トップページ > 報道発表 > 過去の報道発表 > 特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(外国語会話教室)に対する行政処分について
経済産業省は、外国語会話教室を経営する株式会社ノヴァ(本店:大阪府大阪市、通称名:NOVA)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第47条第1項の規定に基づき、1年を超えるコース及び授業時間数が70時間を超えるコースの新規契約に関する勧誘、申込受付及び契約締結の各業務について、本年6月14日から12月13日までの6か月間、停止するよう命じました(更新契約は対象外です。)。認定した違反行為は、書面記載不備、誇大広告、不実告知、役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行拒否等です。なお、既契約者に対する語学の授業自体は処分対象となりませんので、既契約者は引続き語学の授業を受講できます。さらに、役務提供期間が1年以内かつ授業時間70時間以内のコースの契約、こども英会話「NOVA KIDS」等に関して、同法第46条の規定により、同社に対して業務改善を指示しました。
注)特定商取引法施行令では、「特定継続的役務」として、エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6役務を対象とし、語学教室は、2月を超える期間にわたる役務提供を行い、5万円を超える金額を支払うことを約する契約を規制対象としています。
商務流通グループ 消費経済対策課
平成19年6月13日(水)
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