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特定継続的役務提供契約に係る割賦販売法第30条の4の適用について

本件の概要

最近、語学の教授に係る特定継続的役務提供事業者について、中途解約に際して解約精算金の返還が遅滞するなどの精算トラブルの情報が寄せられております。
つきましては、特定継続的役務提供に対するクレジット契約に関し、消費者保護の見地から割賦販売法第30条の4の規定の適切な運用が図られるよう、下記のとおりその解釈を明らかにするものです。

担当

商務流通グループ 取引信用課

公表日

平成19年6月29日(金)

発表資料名

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