特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
本件の概要
経済産業省は、路上で消費者を呼び止めて営業所に同行し勧誘を行ういわゆるキャッチセールスを行ってエステティックサービスを提供する@ 株式会社ヴィーナス(大阪市)、A 株式会社ヴィーナスイーストジャパン(都内)及びB 株式会社ヴィーナスウエストジャパン(福岡市)(以下、「3社」という。)について特定商取引法の違反行為を認定し、6か月間の訪問販売及び特定継続的役務提供に係る勧誘、申込み受付及び契約締結の各業務を停止するよう命じました。
担当
商務流通グループ 消費経済対策課
公表日
平成19年8月8日(水)
発表資料名
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