特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
本件の概要
経済産業省は、連鎖販売業者である株式会社サンヨーメガ(本社:兵庫県神戸市)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第39条第1項の規定に基づき、本年11月29日から平成20年5月28日までの6か月間、同社の連鎖販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約締結に係る業務を停止するよう命じました。また、併せて同法38条第1項の規定に基づき、同社に対し、その事業の全部又は一部の譲渡又は貸与を行わないよう指示を行いました。
担当
商務流通グループ 消費経済対策課
公表日
平成19年11月28日(水)
発表資料名
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