「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」について
本件の概要
本政令は、最近の新エネルギー利用等をめぐる経済的社会的環境の変化を踏まえ、利用促進の対象となる新エネルギー利用等から再生資源を原材料とする燃料を製造すること等を削除するとともに、アンモニア水等の液体を利用して地熱を発電に利用すること等を追加するものです。
この度、平成20年1月29日(火)に閣議決定されることを受けて、プレス発表するものです。
担当
資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
公表日
平成20年1月29日(火)
発表資料名
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